日々修行

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冤罪・浦安事件 12

2009-03-29 21:23:07 | Weblog
浦安で2003年に特殊学級担任が,担当児童にわいせつ行為を働いたとされる
事件は,冤罪にも関わらず,何故,事件性有りと原告は主張するのでしょうか。
前回も述べたとおり,子ども達の証言は全く信用できません。
周囲の者による記憶化が認められるし,
臨床心理士,医師,検事,母親が事件はあったものとして子ども達から聞き出した関係で,
子ども達の回答を都合良く解釈したと言うことです。

冤罪の怖いところは,
浦安市の弁護士のホームページに見られるように,
『本当のことをいえ』と迫り,
いくら本当のことを言っても,本当のことと認められない点にあります
原告は,事件性があるというのであれば,証明する証拠を出せばいいのです。

きちんとした証拠を提出しないで,知的障害者が言っているからと言う理由だけで,裁判をしてきたのです。
知的障害者であっても,被害状況を語ることはできます。そこから,日時を特定することも可能です。
『カレーの日』と子どもが言っていたので,日時を特定することができました。
しかし,一番近くで見ていた,教員に目撃証言はありません。
子ども達が,信用性のために話した事柄に,それを裏付けるような証拠はありません。
民事になって,祖母の日記を提出し,それで勝てると沸き立ったのですが,
日記の信用性は認定されませんでした。
民事判決によって,一部勝訴と言います。
民事訴訟は,違法行為によって損害が生じたので,賠償してほしいと言うことが出発点です。
賠償責任があるのかどうかです。元教員にはありません。また,千葉県と浦安市は,連帯して50万円です。
金額的に見て,事件性を認めたと言うには,安すぎる金額です。原告は,それで良いから,千葉県と浦安市は控訴取り下げをしろと要求しています。
控訴取り下げ請求は,完全に,リンチができる状況を作り出すためだけのものです。
リンチを許すわけにはいきません。
また,民事訴訟の場合,負けた方が法定費用の負担をしなければなりません。
95%を原告が負担するという判決です。原告敗訴であると言えます。


冤罪である以上,原告はきちんと謝罪し,元教員が立ち直っていけるように支援すべきだと思います。

今日は,ここまでです。
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