中国刑法347条2項は、「50グラム以上のヘロイン、ヒロポンまたはその他の麻薬類を密輸・販売・運送・製造した者は死刑に処する」と定めている。中国の裁判所は、麻薬密輸罪で死刑が執行された日本人の赤野光信死刑囚に対し、「彼が麻薬を密売したという明白な証拠があり、死刑執行は中国の法律にのっとって合法的に行われた」とし、「拘禁と裁判の過程も国籍による差別なしに行われた」と明らかにした。
本のに岡田克也外相は、中国から死刑通報を受けた後、2日、程永華・駐日中国大使を外務省に呼んで「日中関係に悪影響を与えかねない」とし、懸念を示した。菅直人副首相も3日、北京で行われた温家宝中国首相との会談で、「日本の基準では処罰が重過ぎる」とし、死刑執行の中止を要請した。温首相はこれに対し、「彼が取引した麻薬は数千人の命を奪うことができる重大な犯罪だ。死刑宣告は中国の法律によるものだ」と強硬な態度を示した。鳩山由紀夫首相も先月30日、死刑執行の方針が通報された後、「国ごとに司法制度は違うが、日本としてはとても残念と言わざるを得ない」と強い懸念を示した。
日本の千葉景子法相は6日、死刑が執行された後、「中国の死刑執行が日本国民の反発を招くのではないかと心配だ」と話した。一部の日本のマスコミは、「麻薬犯罪が国際的にな重犯罪であることは否定できないが、中国の司法システムの不透明さも大きな問題」と指摘した。01年には韓国人のシン某氏も麻薬犯罪で死刑が執行された。
一方、ロンドンに本部を置くアムネスティ・インターナショナルによれば、08年、世界中で執行された死刑2390件のうち、中国が1718件で72%を占めた。アムネスティは「中国で数千件の死刑が執行されていると推算される」とし、「中国は年度別の死刑宣告と執行件数を公開しなければならない」と促した。
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