本文の文字サイズを変える
元親方、二審は懲役5年=時津風部屋傷害致死−名古屋高裁

元親方、二審は懲役5年=時津風部屋傷害致死−名古屋高裁

 大相撲時津風部屋の序ノ口力士だった斉藤俊さん=当時(17)=が暴行を受け死亡した事件で、傷害致死罪に問われた元親方山本順一被告(60)の控訴審判決公判が5日、名古屋高裁であり、片山俊雄裁判長は懲役6年の実刑とした一審判決を破棄し、同5年の実刑を言い渡した。弁護側が量刑不当などを主張し、控訴していた。
 一審で弁護側は起訴内容を否認し、監督責任による業務上過失致死罪が成立するにすぎないなどと主張。執行猶予付き判決を求めたが、名古屋地裁は昨年5月、同被告の暴行指示を認定した上で、死亡との因果関係も認め、実刑を言い渡した。
 控訴審で弁護側は「暴行指示があったとする兄弟子の供述には食い違いも多く、共謀は成立しない。ぶつかりげいこは適法で、死亡との因果関係もない」と述べ、実刑は重過ぎるとした。
 検察側は「ぶつかりげいこは制裁目的で違法。共謀も成立する」として控訴棄却を求めた。 
 一審判決によると、山本被告と兄弟子らは2007年6月25日、愛知県犬山市の宿舎で斉藤さんの額などをビール瓶で殴った上、集団で暴行。翌26日もぶつかりげいこと称し、土俵に体をたたき付けるなどして外傷性ショックで死亡させた。兄弟子らは執行猶予付き有罪判決が確定している。(2010/04/05-11:28)


関連ニュース

社会用語

社会


▲このページのトップへ