「貧困ビジネス中止を」不動産業者に弁護士会が勧告
生活保護費から高額家賃、サービス料
ホームレスをアパートに住まわせ、生活保護費から高額な家賃やサービス料を徴収するのは「貧困ビジネスで、人権侵害だ」として、大阪弁護士会は30日、大阪市生野区内の不動産業者にサービス料契約を強制しないよう勧告した。
同会によると、2004年11月、この不動産業者の関係者が勧誘したホームレス男性2人が、生活保護を申請した上で堺市内のアパートに入居。その際、2人は弁当代などを含む「補助サービス契約」を結ばされたという。
2人の保護費はそれぞれ月12万円。部屋代4万円とサービス料5万3000円を差し引くと約3万円しか残らず、困窮生活を強いられた。同会は「第三者が保護費を搾取するのは、『最低限の生活』以下の生活を強いるもので、生存権の侵害にあたる」と判断した。
また、同会は、2人から転居相談を受けながら、生活保護法に基づく転居費用を支給しなかったとして、堺市にも適切な援助を行うよう勧告した。
読売新聞の取材に対し、業者は「勧告は
(2010年3月31日 読売新聞)
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