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「貧困ビジネス中止を」不動産業者に弁護士会が勧告

生活保護費から高額家賃、サービス料

 ホームレスをアパートに住まわせ、生活保護費から高額な家賃やサービス料を徴収するのは「貧困ビジネスで、人権侵害だ」として、大阪弁護士会は30日、大阪市生野区内の不動産業者にサービス料契約を強制しないよう勧告した。

 同会によると、2004年11月、この不動産業者の関係者が勧誘したホームレス男性2人が、生活保護を申請した上で堺市内のアパートに入居。その際、2人は弁当代などを含む「補助サービス契約」を結ばされたという。

 2人の保護費はそれぞれ月12万円。部屋代4万円とサービス料5万3000円を差し引くと約3万円しか残らず、困窮生活を強いられた。同会は「第三者が保護費を搾取するのは、『最低限の生活』以下の生活を強いるもので、生存権の侵害にあたる」と判断した。

 また、同会は、2人から転居相談を受けながら、生活保護法に基づく転居費用を支給しなかったとして、堺市にも適切な援助を行うよう勧告した。

 読売新聞の取材に対し、業者は「勧告は真摯(しんし)に受け止めたい」と話し、竹山修身・堺市長は「今年度から転居指導を積極的に実施している。今後も対策を推進したい」との談話を出した。

2010年3月31日  読売新聞)


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