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松阪の元自治会長横領:被告に懲役2年8月--地裁判決 /三重

 自治会運営費を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元松阪嬉野島田自治会長、冨永正一被告(73)=津市久居元町=の判決公判が30日、津地裁であり、村田健二裁判官は懲役2年8月(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。

 村田裁判官は「自己の借金の返済やギャンブル資金を得るための犯行で酌量の余地はない」などと述べた。

 判決によると、冨永被告は、自治会長として自治会名義の普通預金口座などを管理していた05年1月~08年12月、前後100回にわたって口座から運営費や協賛金計約3793万円を引き出して着服した。【福泉亮】

〔三重版〕

毎日新聞 2010年3月31日 地方版

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