陸自、パチンコ店で遺失物横領の陸曹長を停職20日

4日後、店を訪れて検挙。

 

 陸上自衛隊北部方面総監部は、上富良野駐屯地業務隊所属の男性陸曹長(48)を3日、停職20日の懲戒処分にした。

 陸曹長は1月5日午後5時頃、富良野市内のパチンコ店の店内に落ちていた拾得、自分の上着ポケットに入れたまま店を出て、私有車の中に放置した。このパチンコ店を訪れた同月9日午前11時20分頃、通報で駆け付けた警察官に任意同行を求められ、取り調べで事実を認めたため、同日午後2時頃、遺失物横領罪で検挙(微罪処分)された。

 総監部広報室は「被処分者はキーケースを届けるのを忘れていたわけでなく、自らの意思で横領した。警察では微罪処分となったが、部隊としては遺失物横領罪と同様とみなし、処分を下した」と説明する。陸自北部方面隊では、今年に入ってから隊員の窃盗や横領、わいせつ、酒気帯び運転などの不祥事が相次いでいる。(文・糸田)

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