鹿児島県大崎町が、徴収した税金91万5千円を横領したとして、住民課納税係の40代の係長男性を懲戒免職処分していたことが20日、分かった。処分は1月8日付。全額を弁済済みで、町は刑事告訴はしない方針。
町総務課によると、男性は2008年5月から09年12月にかけ、訪問で町民8人から集めた住民税、固定資産税、国民健康保険税などを町に納めず、町民には正規の領収書を渡していた。09年12月、別の職員が徴収に出向いて、横領が発覚。男性は「消費者金融返済やパチンコに使った」と話したという。
また、男性の上司だった当時の住民課長と課長補佐5人も、1-2カ月の減給処分を受けた。同町は、帳簿を複数職員で確認する再発防止策を始めている。東靖弘町長は「二度と不祥事を起こすことのないよう指導を徹底し、町政の信頼回復に努める」とコメントした。
=2010/03/21付 西日本新聞朝刊=