2008/6/12
青少年をインターネット上に存在する有害な情報から守ることを目的とした「青少年ネット規制法」(正式名称=青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が、6月11日の参議院本会議で可決され成立しました。
同法では、18歳未満の青少年が有害サイトを閲覧できないようにするため、インターネットサービスプロバイダ(ISP)や携帯電話事業者に対して、フィルタリングサービスを提供することを義務付けています。パソコンメーカーに対しても、フィルタリングソフトをプレインストールして出荷するなど、フィルタリングの利用を容易にする措置を講じておくことが義務付けています。ただし、これらの義務に違反した場合の罰則は設けられていません。
なお、法案については、有害サイトの審査に国が関与する可能性があることや表現・通信の自由を制限する恐れがあることなどから、インターネット事業者や新聞社などが懸念を表明しています。