行政書士非弁活動十年
投稿者: 投稿日時: 2009/07/27 2:19:15
行政書士青木キワム事務所
http://www.gyosei.or.jp/search/search.cgi?detail=1;id=10504
この先生、開業が平成十三年なのに、
http://www.aoki-office.jp/profile.htm
では、平成十年から本人訴訟の訴状代筆をやっている。
本人訴訟の訴状代筆は、本人の名義で訴訟活動をする限りは、行政書士の肩書きを付けなくとも裁判所へはバレナイ。この裏技を使って非弁活動が十年にも及ぶ。
数多くの役職に就いているが、
http://www.gyosei.or.jp/organization/koki_files/6.pdf
のように懲戒の処分も受けているこの先生!!
非弁活動を弾劾してやらないと懲りない。
このことは、
弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
にもあるとおり違法!!
2009/7/27 月曜日 at 4:40 PM
>にもあるとおり違法!!・・・・???本当ですか?
弁護士の業務は弁護士法に規定された範囲の事になる。
72条に対しては、事件必要説が通説となっているはづ。
弁護士でない者が紛争性のない法律事務を扱っても、弁護士法には違反しない。
この投稿は名誉毀損で告訴され捜査が始まれば、IPにより逃げられない恐れがある。
素人が中途半端な知識で断定するのは危険だ。
2009/7/27 月曜日 at 5:33 PM
訴状代筆というのは事件性のあるものだが、弁護士法にふれるか微妙なところですね、
2009/7/30 木曜日 at 5:48 AM
弁護士の名称独占はいいが業務独占は与えるべきでない
なぜなら医師と違って応召義務がないからだ
したがって司法書士が本人にかわって訴状を代筆することは認めるべし
2009/7/30 木曜日 at 10:27 AM
大阪弁護士会がNHKドラマで行政書士が離婚相談に応じているのを非難しているが、畢竟商売の縄張り争いで醜い。要は国民が適切で満足できるアドバイスを得られるかだ。
2009/7/31 金曜日 at 9:51 AM
代理権はないが、書類作成はできるという分野が行政書士には多すぎる。弁護士や司法書士、行政書士という資格を整理して、新制度を作るべきだ。
2009/8/16 日曜日 at 5:51 AM
>紛争性のない法律事務
代筆の依頼者だけでなく相手方との関係で、裁判上の法律事務の全てに「紛争性」がある。
>弁護士の業務は弁護士法に規定された範囲
弁護士の業務の範囲とは、他士業の業務全ての法律事務に業務取り扱い権限がある。
>名誉毀損で告訴され捜査が始まれば、IPにより逃げられない恐れ
名誉毀損罪は親告罪なので、この投稿のみを以て捜査が開始される怖れは低い。
民事でもプロバイダが発信者情報の開示に消極的だから、ヤラレ損になる。
2009/8/23 日曜日 at 10:36 PM
>>紛争性のない法律事務
>代筆の依頼者だけでなく相手方との関係で、裁判上の法律事務の全てに「紛争性」がある。
行政書士に内容証明の作成を依頼したら、「郵送はご自分で」というのはこういう意味ですか?行政書士の「民事法務」全てに紛争性がある?
2009/9/6 日曜日 at 5:41 PM
この先生のブログ「本人裁判・本人訴訟って何?・法律とは?六法とは?」
http://blogs.dion.ne.jp/koalawoods/
によると、「龍のタトゥーにピアス、前科三犯の所長!日本共産党党員!」だそうで、入れ墨・ピアス・前科三犯・共産党員とは筋金入だ。
2009/9/7 月曜日 at 12:47 AM
そう言えば以前、司法書士になりすまして登記業務を行っていた行政書士がいましたね。
ネットの世界でも以前、他人になりすまして2ちゃんねるに書き込みを行っていた朝日新聞という会社がありました。
http://mikosuma.blog.shinobi.jp/Entry/15/
皆さんも、政治に関する書き込みには安易に騙されないよう気をつけましょう。
2009/9/27 日曜日 at 12:15 AM
@ :
本当かね?
2009/9/27 日曜日 at 12:44 AM
人間のクズ。
本人訴訟約100件もみんな言いがかりでしょう。
2009/10/1 木曜日 at 1:54 AM
この件については、東京弁護士会非弁取締委員会が調査中で、仮に請求人が請求を取り下げても、委員会としての調査は継続されるとのことなので、必ず議決が出て何某かの判断がされることになる。