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外国人(健康保険無保険者)は実際の医療費の150%を支払う必要があるのですか。

yumeyumedream25さん

外国人(健康保険無保険者)は実際の医療費の150%を支払う必要があるのですか。

知人の台湾人女性(60歳代)が日本観光旅行中に心臓発作を起こし、和歌山県内の心臓血管外科 のあるK病院に搬送されました。

K病院での検査の結果、手術・治療することが出来ない(自信がない)と言われたため、約9日間の入院ののち、家族が台湾より医療チームを呼び寄せ台湾の病院へ転送しました

K病院を退院する際、知人の家族が会計をすると、知人は日本の健康保険に加入していないので、実際の医療費の150%(約180万円)を支払ってくださいと言われました。

100%の医療費を支払わなくてはならないのは当然ですが、なぜ150%かと質問すると「無保険者には150%請求するというのが病院の条例です」と言われました。(K病院は市町村が運営する公立病院)
また「病院によっては200%のところもあります」と言われたそうです。

提示された病院名の入った条例にはそのように書かれてありましたが、どうも納得がいきません。

どのような場合に100%、150%となるのか、倍率は何によって決められるのか、(病院ごとに自由にきめられるものなのか)教えてください。

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>どのような場合に100%、150%となるのか、倍率は何によって決められる
>>のか、(病院ごとに自由にきめられるものなのか)教えてください。

健康保険証がないと、基本的には「自由診療」になります。

「自由診療」は、 医療機関の裁量により診療費を決定できます。

保険証を使用する場合の「保険診療」は、法律に基づき1点=10円で
計算されて医療費が算出されます。
しかし保険証を提示しない自由診療の場合は、1点=20円でも
1点=30円でも違法ではありません。

1点=15円(医療費の150%)なら、まだよいほうで、
自由診療は保険診療の3倍といわれることもあります。

>>病院ごとに自由にきめられるものなのか

然り。
海外旅行時は、「海外旅行保険」に加入すべきです。

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  • 編集日時:2010/4/3 01:13:20
  • 回答日時:2010/4/3 01:09:51

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