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2008-05-25 嗜好者は加害者にもなりうる可能性がある事を無視するのはどうかと

嗜好者は加害者にもなりうる可能性がある事を無視するのはどうかと

被害者の利益とぶつかるのは嗜好者の利益ではなく加害者の利益

についての反論。


攻撃力の高低ではなく、攻撃相手を間違っている。

児童ポルノ規制が保護しようとしているものは無論、児童の人権である。ということは、児童ポルノ規制で規制すべきものは、児童の人権を侵害しているものでなければならない。

家で動画を見る行為で、そこに映し出された人の人権は侵害されない。なぜなら、被写体となった人の人権侵害は完了しているからである。

完了している?何を仰っているのでしょうか。usankusa氏が挙げた事例では、人権侵害現在進行形で起こっているではないですか。それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。


ポルノを作る「虐待」は犯罪だが、それへの「潜在的なニーズの表明」そのものは犯罪ではない。だいたい、虐待者の虐待意欲を高める行為が犯罪となるなら、コメント等で散見される「僕には必要」という性的嗜好の表明はもうそれ自体犯罪になってしまう。

「僕には必要」はエロゲの話であって、実写の児童ポルノを「僕には必要」とコメントした人はいません。混同されぬようにお願いします。


実際に加害行為に及んだ者と単にそれを嗜好している者を同列視する意見には、どうしても賛成できない。

既に上記で論証したように、嗜好者は加害者になりえます。その可能性に言及しないのは如何なものでしょうか。


飲酒運転は人をはねてしまったりする可能性がかなり高まることが証明されているわけで、児童ポルノ単純所持規制を正当化する例としてこれを持ち出すには、東浩紀さんも言下に否定していた「強力効果説」を持ち出す必要がある。

ブコメでも指摘しましたが、これは主にネットなどで実写の児童ポルノの画像や動画の流通を萎縮させる効果があると私は言っています。性犯罪抑止効果とはまた別です。児童に対する犯罪抑止効果についても私は懐疑的ですが、ここではそれには触れてません。


「被害者の人権が軽んじられてる」行為が何を指すのか私には分かりかねるが、児童ポルノ単純所持が当該児童の人権を軽んじていると言えるのかどうかが今まさに問われている問題なので、単純所持人権侵害ではないという主張であれば、十分に両立可能なのではないかとも思える。

なんだか被害者に対するこの冷たい視線はなんなんだろうと思ってしまいます。それがusankusa氏の考えではないとしても。


単純所持規制という基本的人権の侵害に賛成しようというからには、もう少しマシな理由を言っていただきたいと思う。

人権侵害は完了しているなどと仰る方が反対しているようでは、私は賛成するしかありませんね。

dekijpdekijp 2008/05/25 11:21 児童ポルノの嗜好者は児童虐待の加害者になりうる可能性があるから取り締まるべきだ。
サスペンス、ミステリーの嗜好者は殺人の加害者になりうる可能性があるから取り締まるべきだ。
FPSの嗜好者は銃乱射の加害者になりうる可能性があるから取り締まるべきだ。
レースの嗜好者は車を暴走させる可能性があるから取り締まるべきだ。
格闘技の嗜好者は暴力を振るう可能性があるから取り締まるべきだ。

ところであなたは何の嗜好者ですか?

hagakurekakugohagakurekakugo 2008/05/25 11:44 dekijpさん
もう少し考えてから書き込むようにお願いします。
私が相手にしてきたネット右翼とリアクションが瓜二つです。

名無しさん名無しさん 2008/05/25 12:15 今現在モザイクが入ってないアダルト媒体は所持できないはずです。
それなのにP2P他、インターネット回線でばらまかれているのですから
単純所持規制が抑制効果に繋がるかは甚だ疑問で「若干」とか「多少の」という言葉で落ち着くと思います。

「若干」「多少の」効果と国家が単純所持規制を悪用しないかとのトレードオフになりますが、いかがでしょうか?

yetanotheryetanother 2008/05/25 13:20 >名無しさん
いわゆる「わいせつ物」だと思いますが、単純所持は違法ではありませんよ。
頒布目的の所持と見なされた場合に違法になります。

P2Pでバラまくことは「頒布」でしょうから、それは違法だと思いますが。

あの・・・あの・・・ 2008/05/25 13:42 加害者の権利大好きな人たちは今回はどうして加害者側、あるいは加害者になりえるかもしれない側に立ってあげないんですか?

あの・・・あの・・・ 2008/05/25 13:42 あ、正確には加害者になりえるかもしれない、とアナタが妄想してる側ですね。

hagakurekakugohagakurekakugo 2008/05/25 14:10 名無しさん
yetanotherさんが解説されている通りだと思います。

あの・・・さん
>加害者の権利大好きな人たちは今回はどうして加害者側、あるいは加害者になりえるかもしれない側に立ってあげないんですか?
「加害者の権利大好きな人たち」に聞いてくださいね。

gokikogokiko 2008/05/25 14:24 「嗜好者」などと広い言葉をいうので、意図に反した反論が上がるのでは?花とかコーヒーとか**を嗜好するなど「嗜好」ということ全てを言ってるわけではないでしょう?

男女問わず、脅迫されて屈辱的な目にあいビデオを取られたとします。この時点で人権侵害は終了ですか?そんなわけないでしょう。この陵辱ビデオを見ている人がいることが、さらに人権侵害なんではないでしょうか。被写体が合意ですべて演技だと信じていればその買った人は即罪に問われないかもしれませんが、演技ではなく非合意のリアルな暴力による陵辱であることを知って嗜好しているとしたらどうでしょうか。そういうニーズがあるから映像化されるのでは。

児童のポルノの場合、合意なんてもとより関係ないです。判断・責任能力ない(とみなす)わけで、大人が守るべき存在なのですから。ニーズがあることが犯罪の元なので、児童ポルノは単純所持で処罰は当然だと思いますが。

ロリでもヴァーチャル(アニメとかエロゲーとか)なもの、また被写体が大人のわいせつ物の所持とかは全く別の話ですよね。いい悪いは此処で論じません。

hagakurekakugohagakurekakugo 2008/05/25 14:50 gokikoさん
タイトルにロリコンとかペドフィリアとか付けるのには抵抗がありましたので、嗜好者という単語を選ばせて頂きました。前者だと差別的なニュアンスがありそうなので。しかし誤読されまくるのは困りますね。
児童ポルノの単純所持については全く同意見です。ブログをお持ちでしたら是非それをブログにも書いて欲しいです(笑)

snobbishinsomniacsnobbishinsomniac 2008/05/25 16:19 エントリーは分かれていますが、エロゲの話からいつのまにか児童ポルノの話にすり替わっているように見えて一部混乱しているのではないでしょうか。上のgokikoさんの
> ロリでもヴァーチャル(アニメとかエロゲーとか)なもの、また被写体が大人のわいせつ物の所持とかは
> 全く別の話ですよね。いい悪いは此処で論じません。
というのは合意されているんでしょうか。三次元と二次元はきっちり分けないと議論できません。

もう一つgokikoさんの
> 男女問わず、脅迫されて屈辱的な目にあいビデオを取られたとします。この時点で人権侵害は終了ですか?
というのもhagakurekakugoさんの
> 人権侵害は完了しているなどと仰る方が反対しているようでは、私は賛成するしかありませんね。
というのは元の記事を誤読されているような気がします。人権侵害は終了しているのではなく「完了」しているんです。
作製した段階で人権侵害が成立しているという意味でしょう。
gokikoさんが
> 被写体が合意ですべて演技だと信じていればその買った人は即罪に問われないかもしれませんが、
と書かれていますよね。結局製作した当事者でないと本当のところは分からないのです。
ですから制作者や頒布者を取り締まるべきであり、さらに受け取った側が善意か悪意かを考えると所持ではなく
授受を問題にすべきだと思います。

gokikogokiko 2008/05/25 18:35 流れが解らず、このブログだけ見て反応したのは良くなかったようで、その点はお詫びします。

さてsnobbishinsomniacさま

>家で動画を見る行為で、そこに映し出された人の人権は侵害されない。なぜなら、被写体となった人の人権侵害は完了しているからである。
とあるので、終了と完了を区別はしませんでしたが意味的には私の誤読ではないと思います。

家で動画を見られるそのたびに、映し出された人の人権は侵害される、と考えます。
hagakurekakugoさまと同じような意見だと思いますが。

幼時の自分や自分の子供のポルノが存在したとしたらどうでしょう。今上映されていることが被害であって、それがおぞましいことです。いや故意に所持されているだけで不快です。

人権というのは自分の立場になって考えるべきだとおもいます。
自分の屈辱的ポスターがたとえば会社の入り口に張り出されたとします。それが撮影・掲示された時点で人権侵害完了ですか?もしそうならずっと張りっぱなしで平気ということになりますが、そう思う人は(かなり特殊な趣味でない限り)無いと存じます。
また根拠亡き誹謗中傷が書かれた本も、執筆段階で被害完了なら、出版・販売差し止め、まして回収の必要はないことになります。

>> ロリでもヴァーチャル(アニメとかエロゲーとか)なもの、また被写体が大人のわいせつ物の所持とかは
>> 全く別の話ですよね。いい悪いは此処で論じません。
>というのは合意されているんでしょうか。三次元と二次元はきっちり分けないと議論できません。

とのことですが、
確かに合意されていることではなく、ここでは私は被写体=直接被害児童やその家族が存在する児童ポルノ以外「議論しない」ということを申し上げただけで、この件以外が免罪とも有罪とも申しておりません。別に考えるべき事だと存じます。

ただしモデルが特定できる児童が登場するのなら、シロではないと思っています、と申し上げておきます。(たとえば特定幼児がモデルのエロゲーなんて実写じゃなくても人権侵害、ということ)

個人的には、未成年(に見える人物)に対する卑猥な行為は、二次元だろうと三次元だろうと、実写だろうとバーチャルだろうと社会的には問題を生むと思ってます。自己責任が取れる良識のある方が殆どだとは思いますが、全てではないと思いますので。
ですが、「実写」以外は今回の主題だと思われる「被写体の人権侵害」の話ではないので、機会があれば改めて別の場所で語ることにします。

snobbishinsomniacsnobbishinsomniac 2008/05/25 21:29 > gokikoさま
児童ポルノの問題は被写体が18歳未満かどうかという境界があるために問題がややこしくなっているんだと思います。
> 自分の屈辱的ポスターが
> また根拠亡き誹謗中傷が書かれた本も
というのはまた別の話ですよね。これは既に法律で規制されています。
ところが児童ポルノでは
> 個人的には、未成年(に見える人物)に対する卑猥な行為は
というところが問題で、いくら幼く見えても本人が18歳なら問題無いということです。
画像だけがあって、それが児童ポルノかどうかの判断は誰がするのですか。

名無しさん名無しさん 2008/05/25 21:34 >頒布目的の所持と見なされた場合に違法になります。
>P2Pでバラまくことは「頒布」でしょうから、それは違法だと思いますが。

合法と違法のところに一線をひいて。
単純所持の規制を「さらなる人権侵害の防止のため」と、するのであれば
すでにモザイクが入ってない代物をP2Pでばらまかれているのだから、今以上の抑止効果なりうるか?です。
(児童ポルノはすでに売買、流布が禁止されてますし)

そこで
>「若干」「多少の」効果と国家権力が単純所持規制を悪用しないかとのトレードオフになりますが、いかがでしょうか?
というわけでして。

ma_kanohma_kanoh 2008/05/25 22:13 >嗜好者は加害者になりえます。

この場合は、なりえるかどうかは無意味ではないでしょうか。
「なりえる」のか「である」のか「だけ」が重要です。

そもそも、これら猥褻系統はすでに、後ろめたいのですから。
なりえることに言及しても何かを言ったことにならないと思いますが。

無視しているのではなくて、加害者に「なりえる」こと自体は百も承知な
だけです。

>個人的には、未成年(に見える人物)に対する卑猥な行為

通常、撮影に既に取られた後なのですから「未成年」は常に「未成年ではない」
のです。見てるだけの人間がどうやって未成年であるという
事実を認定するのですか?

もちろん、自分が未成年だと思ってみているということは何の意味もありません。

なぜなら、殺人事件の映画は明らかに死んでいるように見えますが
だからといって殺人事件を構成しません。見てる側がどう思おうが、
殺人事件でないことは明らかです。

通りすがり通りすがり 2008/05/26 18:55 貴方の理論からすれば、
例えば人殺し画像を持っている人は人殺しに加担した人となり
北朝鮮製品を買う人は北朝鮮を支援した人とみなし処罰せよ。
或いは肉や毛皮を食べた買った人は動物虐待で処罰されなければなりません。

今回問題となっているのは単純所持に関することですよね。
会社に掲示するのは単純所持とは言いません。あくまで「掲示」です
単純所持とは単に持っているだけの事を指します。
女の子の写真を見たらその被写体の子は人権侵害を受けるとの御主張ですが
だとしてもインターネットに掲示したわけでも会社に掲示するのでもなく
ただ持っているだけです。
その写真を何時見たかすらその子にはわかりません。
もしかしたら全然みていない可能性だってあるわけです。
いやその子の写真ではなく別人の可能性だってあります
実際にその子が「被害」を受けたかどうかすらもわからないのに処罰せよおかしな話。
例えば私がどんな画像を持っており、何時何処でそれを見たか見ていないか
すら判らないでしょ?

少しそれますが、
例えば宮沢りえさんをはじめとして多くの方がヌード写真集
を出されています裸だけで虐待と言うのであれば
それらの方々は自ら虐待をしたと言うことになりませんか?
男女問わず自らの肉体美をアピールしたい人も居られるますし
またグラビアアイドルから芸能界に進出した方も大勢おられます
彼ら彼女らは自らのを虐待しているのでしょうか?
或いはテレビでも児童の裸が流れたりしてますよ。
裸が児童虐待というのであれば当然それらテレビの虐待の一員になります。
…今の法律は性的刺激をするものを対象としています。
児童虐待と性的刺激をするでは意味合いが全く異なります。
児童虐待をやめさせるのが目的であれば法規定を児童虐待画像にすべきが筋道だと考えています。

noir_knoir_k 2008/05/26 21:46 ブクマコメントで嘆いていらっしゃったので、少しだけ意見を。

>嗜好者は加害者になりえます。
>その可能性に言及しないのは如何なものでしょうか。

これは至極当たり前の事実です。
しかし、同時に、嗜好者の存在(=需要)が加害者(=供給)を生み出す可能性も十分あります。
すなわち、嗜好者は加害者になりえるし、同時に非嗜好者も加害者になりえます。
法律が頭の中の欲望(=需要)を禁止できない以上、誰しもが加害者になりうる、ということです。
しかしそこで嗜好者の存在を除去すれば良いのかというと、そういうわけではないと思います。
なぜなら嗜好すること(=単純所持)自体は(倫理的な問題はおいておいて)法的な問題はないからです。

>家で動画を見る行為で、そこに映し出された人の人権は侵害されない。
>なぜなら、被写体となった人の人権侵害は完了しているからである。

これは大変誤解されやすい表現だと思いますが、あながち間違っているとは言えないと思います。
すでに1度視聴ている状態からは、それ以上の人権侵害はありません。
(視聴するたびに人権侵害されると考えても良いですが、もっと分かりやすく視聴せずに単純所持するだけならば人権侵害行為ではないと考えられます)
間接的な人権侵害が生じるのは1回目の視聴、すなわち譲渡・販売という拡散プロセスであります。
(直接的な人権侵害とは、該当メディアが作製される時に生じるとします。あまり良い表現ではないかもしれませんが)

日本には単純所持が禁じられているものもいくつかあります。
例えば麻薬がそうですが、麻薬は毒性が強く人体に影響を与える恐れがあり、また犯罪以外の用途に使用できないからです。
つまり銃刀などと同列の扱いだと分かります。
もう少し「単純所持」という言葉を見つめなおしていただきたいです。
どうしても単純所持的な禁止事項を入れたいのであったら、「性的目的での視聴」現行犯くらいでないと強権すぎます。

4444 2008/05/26 23:38 noir kさん
>すでに1度視聴ている状態からは、それ以上の人権侵害はありません。

1度見る「行為」を人権侵害としてお認めになるのなら、なぜその後所持し続ける「行為」は侵害にならないのでしょう?
譲渡・販売と視聴とはまた別の行為なのではないですか。

noir_knoir_k 2008/05/27 00:12 >>44さん
所持と視聴は異なる行為です。
もっと分かりやすく言うなら、「単純所持」とは二度と開けられない箱の中に対象物を入れて保持しているということです。
視聴の有無は関係なく、視聴が所持の上位にあります。
その箱の中身が例えば麻薬だったとき、箱の持ち主は麻薬取締法違反で逮捕されます。

1度視聴する行為を人権侵害としたのではなく、今まで視聴したことがない人が視聴したことによって、被害児童の人権が社会的に侵害された、と捉えました。
2回目以降の視聴において、上記のような人権侵害は発生しません。
つまり1回視聴するのも100回視聴するのも、視聴した人物が被害児童を知ってしまったという点においては差異がないと考えました。
ですから1回目の視聴を作り出す譲渡・販売を人権侵害であるとしました。
ただ、その点に関しては反論を考慮し
>視聴するたびに人権侵害されると考えても良いですが
の1文を付け加えさせていただきました。
そう捉えていただいても、「単純所持」に関しては問題ありません。

hagakurekakugohagakurekakugo 2008/05/27 19:39 ma_kanohさん
>そもそも、これら猥褻系統はすでに、後ろめたいのですから。
>なりえることに言及しても何かを言ったことにならないと思いますが。
どうも反論先の方は児童ポルノを視聴する事は人権侵害に当たらないと
解釈できるような事を仰っていたので、
後ろめたさを感じていたとは思えなかったのです。
ですから人権侵害に当たると指摘をさせていただきました。
>無視しているのではなくて、加害者に「なりえる」こと自体は百も承知なだけです。
そうでしょうか?百も承知しているかどうか怪しい方は見かけます。
>見てるだけの人間がどうやって未成年であるという事実を認定するのですか?
勿論見た目ですよ。そしてそれを最終的に判断するのは警察です。

通りすがりさん
>例えば人殺し画像を持っている人は人殺しに加担した人となり
>北朝鮮製品を買う人は北朝鮮を支援した人とみなし処罰せよ。
>或いは肉や毛皮を食べた買った人は動物虐待で処罰されなければなりません。
はぁ…。真面目に回答するのが馬鹿馬鹿しくなりますね。
>実際にその子が「被害」を受けたかどうかすらもわからないのに処罰せよおかしな話。
その画像を売買・頒布され・所持されている事自体が被害に決まっているじゃないですか。
貴方は仮に自分の家族や恋人がそういった被害にあった場合、
その画像や動画を所持していて何が悪いと言われても何も感じないのですか?
だとすると、私と全く違う世界で生きてらっしゃるのですね。
>裸だけで虐待と言うのであればそれらの方々は自ら虐待をしたと言うことになりませんか?
何を言っているのか分かりかねます。
>彼ら彼女らは自らのを虐待しているのでしょうか?
とても話になりません。
>…今の法律は性的刺激をするものを対象としています。
>児童虐待をやめさせるのが目的であれば法規定を児童虐待画像にすべきが筋道だと考えています。
児童ポルノ自体が虐待です。よって言葉遊びはあまり意味がないかと。

noir_kさん
>なぜなら嗜好すること(=単純所持)自体は(倫理的な問題はおいておいて)法的な問題はないからです。
これから日本では法的に問題になります。
>間接的な人権侵害が生じるのは1回目の視聴、すなわち譲渡・販売という拡散プロセスであります。
>(直接的な人権侵害とは、該当メディアが作製される時に生じるとします。あまり良い表現ではないかもしれませんが)
人権侵害は視聴した際になされるものであって、所持は人権侵害に当たらないとの解釈ですか。
そう解釈したとしても潜在的に被害者の人権侵害が行われる可能性はいつまでも残り続けますよね。
その可能性は根絶すべきです。
>例えば麻薬がそうですが、麻薬は毒性が強く人体に影響を与える恐れがあり、また犯罪以外の用途に使用できないからです。
児童ポルノも麻薬と同じ程度の「毒性」を有していると思います。麻薬・銃器と同様におぞましいものです。
>どうしても単純所持的な禁止事項を入れたいのであったら、「性的目的での視聴」現行犯くらいでないと強権すぎます。
法案にはそういった趣旨が盛り込まれるようです。

たぬき本舗たぬき本舗 2008/05/27 20:28 ma_kanoh様
ちょっと確認させていただきたいんですが
>通常、撮影に既に取られた後なのですから「未成年」は常に「未成年ではない」
>のです。見てるだけの人間がどうやって未成年であるという
>事実を認定するのですか?
この「未成年」というのは「一見未成年のようにみえるけど断定はできない」
または「一見未成年のようにみえるけど成人」の被写体と言う意味でしょうか?
個人的にその方が
>なぜなら、殺人事件の映画は明らかに死んでいるように見えますが
>だからといって殺人事件を構成しません。見てる側がどう思おうが、
>殺人事件でないことは明らかです。
の部分と理屈の通りがいいと思ったので。

通りすがり様
>或いは肉や毛皮を食べた買った人は動物虐待で処罰されなければなりません。
動物によって肉や毛皮をとるため殺した人も処罰されないケースもあれば
食べた買った人が処罰されるケースもあるんですよね。

hagakurekakugo様
>>見てるだけの人間がどうやって未成年であるという事実を認定するのですか?
>勿論見た目ですよ。そしてそれを最終的に判断するのは警察です。
ただAVとかで18歳以上の人が児童を演じている奴も結構あるし
見た目なんてそんな絶対的なモンじゃないから「出演者は18歳以上」って
いわれちゃうと殺人事件の映画を楽しむように見てる方は結構割り切っちゃう
んじゃないですかね。
>その画像を売買・頒布され・所持されている事自体が被害に決まっているじゃないですか。
ただ当人のあずかり知らないところでハードディスクに保存されてたりするケースとかも
危惧されてますからね。
>児童ポルノも麻薬と同じ程度の「毒性」を有していると思います。麻薬・銃器と同様におぞましいものです。
被写体の人権侵害以外に児童ポルノの抱える問題について管理者様の具体的な考えを
お聞かせ願えないでしょうか?

noir_knoir_k 2008/05/28 22:31 hagakurekakugo様

>人権侵害は視聴した際になされるものであって、所持は人権侵害に当たらないとの解釈ですか。
>そう解釈したとしても潜在的に被害者の人権侵害が行われる可能性はいつまでも残り続けますよね。
>その可能性は根絶すべきです。

この点を突っ込んでくれて、ありがとうございます(笑)。
可能性の議論はナンセンスです。
なぜなら「単純所持」=譲渡・販売の意思がないということだからです。
未必でも流通の可能性がある場合は、現行法の提供罪で処罰可能です。

>児童ポルノも麻薬と同じ程度の「毒性」を有していると思います。麻薬・銃器と同様におぞましいものです。
これって、あなたの主観的な考えですよね。
例えば、麻薬が心身に悪影響を与えることは、科学的計測によって客観的な事実です。
あなたの言うように、仮に児童ポルノが心身に何らかの悪影響を与えるとして、その科学的・客観的な関連性はあるのでしょうか。
これでは事件が起こるたびに「漫画、アニメ、ゲームを禁止しろ」と言っている頭の固いひとたちと何らかわりのない、ただの思考停止です。
そもそも、児童ポルノ規制の目的である児童の人権侵害とは、まったくの無関係です。
あなたが児童ポルノを「毒」と捉えるのは一向に構いませんが、それは客観的な事実にはなりえないですし、もちろん法律でも認めらないでしょう。
児童ポルノの問題点はあくまでも被害児童が存在することであり、児童ポルノ自体に罪はありません(重ね重ね書きますが、倫理的な問題はおいておいて)。

>>どうしても単純所持的な禁止事項を入れたいのであったら、「性的目的での視聴」現行犯くらいでないと強権すぎます。
>法案にはそういった趣旨が盛り込まれるようです。
仮にそのような趣旨が盛り込まれた場合、改正はまったく意味を持たないことになってしまいます。
だって、これでは実質「単純所持」を禁止していないから。

全体的に、児童の人権保護の観点と、あなた自身の児童ポルノに関する嫌悪がぐちゃぐちゃに入り混じっているように感じられます。
児童ポルノへの嗜好自体は個々人の自由です。
法律は人の頭の中までをも制限するものではありませんから。

加納正和加納正和 2008/05/31 19:09 >>無視しているのではなくて、加害者に「なりえる」こと自体は百も承知なだけです。
>そうでしょうか?百も承知しているかどうか怪しい方は見かけます。

私が言う「百も承知」とは、罪の意識の有無ではありません。罪の意識がなくても
やはり、指摘に意味がないという話です。

児童ポルノみたいな、内容を見ること自体「後ろめたい」としか言いようがない
ことは誰でも知ってます。どう考えても、通常の人間の行為全般から平均するに
推奨できないことであることは明らかでしょう。例えばユニセフに募金することよりは
「児童ポルノ」っポイ物を見ることは、完全に推奨できない行為であることを
否定する人は存在しません。

そんな状態で「あなたが加害者かも」などといっても無意味です。ユニセフに募金
することより、「児童ポルノ」を見るのが崇高な行為だ、などと言ってる人がたくさん居れば別ですが。

児童ポルノが後ろめたい状態に日本があるのだから、罪の意識があろうがなかろうが
加害者であるという指摘など無意味です。

>>見てるだけの人間がどうやって未成年であるという事実を認定するのですか?
>勿論見た目ですよ。そしてそれを最終的に判断するのは警察です。

見た目って、、誰の見た目?欧米人から見れば、アジアの女性なんてほとんどが
18歳以下に見えますよ。しかもAVのようなものはみんなニセモノなのだから
18歳以下に見えるなら、単に嘘なんだなと思うだけです。

あなたは殺人事件のドラマを見て殺人が起こったと判断する人ですか?
逆にAVの内容を全部信じるわけですか。

一応聞いておきますが、今の日本では、「児童ポルノ」を撮ることを許容する国ではありませんよね?
完全に、どう考えても違法な状態の撮影は、すでに禁止されてます。

犯罪行為がたくさん起こってる国ですか?いいえ違いますよ。犯罪は一貫して減ってます。30代
40代は、おそらく世界と比較しても、これほど人数が多くて犯罪が少ない国は多くはないでしょう。

だから当然、AVに出てる内容なんて全部嘘です。

このような状態で「児童ポルノ」の単純所持程度を法律で禁じる理由などどこにもありません。
税金の無駄です。

しかも、警察が判断するなんて、馬鹿げてます。自分の行動の判断は自分のものであって
警察など何の関係もありません。

そもそも警察は逮捕するだけであって、判断する機関ではありません。
それは司法の範囲ですが。なぜ警察が判断を?

こと、単純な「猥褻」に関して警察に任せるのは明らかに間違ってます。
やつらはなんでも禁止すればいいとしか思ってませんから。

これが暴力団が絡むようなところは別です。

あ、書き忘れましたが、いわゆる「児童ポルノ」を取り締まるのは、私は賛成です。
ただし日本のような治安のいいところでこれ以上の法律を作って取り締まる必要がない
だけです。

いまでも、完全に人権侵害であろう「児童ポルノ」が存在することは事実でしょう
(私は見たことはありませんが)私から言わせれば、それらの場合は「暴力団」が
絡むときだけ取り締まっていただきたい。

それ以外で取り締まる必要性がどこにあるのだろう?

>ちょっと確認させていただきたいんですが
>>通常、撮影に既に取られた後なのですから「未成年」は常に「未成年ではない」
>>のです。見てるだけの人間がどうやって未成年であるという
>>事実を認定するのですか?
>この「未成年」というのは「一見未成年のようにみえるけど断定はできない」
>または「一見未成年のようにみえるけど成人」の被写体と言う意味でしょうか?

ええ、そういうことです。

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