書留を送ります
2010.03.28 [Sun] 15:10
以下、その内容。
安易に解決できたと思われては困るのと、
いろいろな方からご助言いただいたことで、
やはりこういったことが必要であろうと思うことを伝える為です。
*****ここから
●●●●様
※必ずお読みいただいたことを当方の携帯電話にご連絡ください。受取拒否や、受け取ったが見る気がない、というようなことがないように確認させていただく為です。
いつもお世話になっております、東京在住の●●●●です。
27日にお電話を頂きました件について、当方よりご連絡差し上げたいことがございましたが、頂いた電話番号宛に28日に折り返しかけましたところ、当方の携帯電話番号および自宅電話番号を「着信拒否」にされているようなので封書にてご連絡いたします。
まずは、お電話を頂きましたこと、誠にありがとうございました。
ただ、勘違いをされては困ると思いまして念のためにお伝えいたします。お電話を頂いた際にもお話いたしましたが、ご連絡を頂いただけで全てを許すということは考えておりません。
そもそも、電報にてご連絡が頂きたいとした期日は、電報が到着した25日中のはずではありませんか。27日になってご連絡を頂いても、当方が刑事告訴・民事訴訟への手続きを開始しても何ら異議を唱えることができないということです。恐らく警察署等にご相談されていたのだと思いますが、それとこれとは別問題で、まずは連絡をするという必要性は感じられなかったのでしょうか。そういった点についてお電話では謝罪がありませんでしたね。
また、これもお電話中にもお伝えしましたが、ご家族で話し合いをされたということで、その際の資料をご送付頂き、その資料の内容を拝見した後に刑事告訴・民事訴訟の申し立て是非を判断させていただきます。現在は手続きを「凍結」しているだけです。お電話の際、当方よりご送付頂く資料の内容について何もお話しませんでしたので、再確認の意味を含めましてご連絡をいたします。
1. 調停を申し立てた際に申立書に記載した●●●●様の言動は、刑法および著作権法に違反していると指摘した2点です(名誉毀損罪、著作権侵害罪)。しかし、実際調停の席上で確認したかったことは前述2点を含めて5点ほどの事案でございます。さらに申しますと、親告期間が経過してしまった事案を含めると合計で7点ございます。つまり調停で確認したかった民事訴訟による慰謝料請求対象の事案は、最低でもこれだけあったのです。これらは調停の証拠資料として簡易裁判所には提出済のものです(相手方である●●●●様には送付されていない証拠資料です)。それが全て網羅されている資料でなければ、●●●●様のおっしゃられた「全てについて謝罪する」の「全て」が足りないということになります。つまり、●●●●様には謝罪するに該当する内容が把握されておらず、当方の要求を満たしていないことになりますので、ご送付前に今一度ご確認頂ければと存じます。なお、当方から「この点についてです」といったお話はいたしませんので、ご了承ください。
2. ご送付頂く資料の信憑性について当方では全く確認が出来ませんので、●●●●様自らが内容に責任もって送付したものであることを証明するために、直筆の署名および実印の押印、印鑑証明書の添付も必要とさせていただきます。それがなければ誰が送ってきたものなのかもわからず、資料としては全く意味のないものと判断せざるを得ません。
また、これは当方からのご提案ですが、送付の際には書留もしくはそれに代用できるもの(例えば、EXPACK500など)にしていただくほうが良いかと思います。無いとは思いますが、普通郵便ですと郵便事故等で当方に届かなかった場合に、●●●●様が送付した痕跡が残せなく、結局問題に発展する(送った、送らなかった)恐れがあるからです。
さらに申し上げれば、資料とは別にどのような内容物を送付したかを「内容証明郵便」にてお送りいただいたほうがさらに確実かと思われます。
3. 本来、調停の席上で話し合いにて行われるべきものを拒否した挙句に、結果このような謝罪を行おうということであれば、調停証書と同等の効力のある書面を提出していただくのが筋だと考えております。資料を送っただけで済むとお考えの場合、それはあまりに横暴すぎると思いますので、当方にお送り頂いた資料が誠意ある謝罪に該当すると判断いたしましたら、最終的には●●●●様に「公正証書」を作成していただきます。公正証書の作成にあたっては、豊橋公証役場(●●●●●●●●と同じ、●●ビル内にあるようです)に出向いてご相談していただければと存じます。実際に作成する際には、●●●●様と当方が同席の上、署名捺印が必要になると思いますので、豊橋で作成するか、東京で作成するかはご相談になるかと思いますが、公正証書作成に必要な諸経費は、移動交通費含め●●●●様にてご負担ください。
以上3点、ご配慮頂きますようお願い申し上げます。なお、これら内容を拒否する・充足できないということであれば、申し訳ございませんが誠意ある謝罪がないのだと判断せざるを得ません。
何故ならば、調停の席上で話し合いがしっかり行われ、解決できていればこのようなことをする必要が無かったわけです。調停の代わりとしてこのような手続きを進めて頂くわけですから、これらを拒否する・充足できないというのは調停を不成立にすることと変わりがないことになります。
また、頂いた電話番号に当方から連絡できないというのも、いささか誠意の無さを感じずにいられませんし、そもそも頂いた電話番号が●●●●様の所有するものかどうかも判断できません。もっと言えば、お電話されてきた方が本当に●●●●様かというのもこちらでは全く判断できません。
●●●●様は当方との問題を解決なさるおつもりが本当にあるのでしょうか?当方と早く縁を切りたいという気持ちをお電話口で声を荒げてお話されておりましたが、それは●●●●様が行ってきた言動について全てが解決してからのお話ではないでしょうか。当方も、解決した後まで●●●●様に関わりを持ちたいとは思っておりません。
毎回書面でやり取りさせていただくのは、証拠も残せますし結構な話ではありますが、時間がかかります。当方として最悪のこと(誠意ある謝罪がない)を考えた場合、●●●●様の言動について刑事告訴できる期間があとわずかなのです。期限までに●●●●様から誠意ある対応がされなければ、刑事告訴を行わざるえないことになります。長引くことは許されないのです。よって、早期解決をこちらは望んでいるのですが、●●●●様にはその意志がおありでしょうか?
最後に確認事項を列挙させていただきますのでご確認ください。
• 当方への資料送付は、4月3日(土)必着でお願いします。既に送付済みである場合は、本状にて連絡している内容を充足しているかご確認頂き、していないようであれば再度ご送付願います。期限は同じです。どうしても期限までに届けられない正当な理由がおありになれば猶予させていただきますので、携帯電話にご連絡ください。なお、ご家族で十分話し合われた際の資料ということでしたから、新たに資料を作成するといった作業がないとの認識ですので、資料作成に時間がかかっているといったような理由はお受けすることが出来ません。
• 直接連絡できる電話番号をお知らせください。ご自宅の固定電話でも十分です。何か不正に使われるのではとお勘ぐりされているのであれば、それはお門違いです。調停で話し合いが出来れば不要な情報だったわけです。もし当方が頂いた情報を不正に利用したことが判明した場合は、刑事告訴や民事訴訟を起こしていただいて結構です。少なくとも、直接連絡できる電話番号をお知らせ頂くことは「誠意」の一部と考えております。
• 頂いた資料を基に、●●●●様の誠意について判断させていただきますが、当方からの判断回答は、4月4日(日)にお電話にてお伝えいたします。その後、内容証明郵便にて書面でご回答を差し上げます。なおこの期日は、4月3日(土)までに資料が到着していること、かつ直接連絡できる電話番号をお知らせして頂いていることが条件になります。万が一、直接連絡できる電話番号をお知らせ頂けていない場合は、内容証明郵便による書面での回答は行いません。先に申しましたとおり、当方にとって必要事項として確認したい旨を本状でお伝えしているわけですから、それを拒否されていると判断させていただきます。
• 「慰謝料」については請求いたしませんが、●●●●様に謝罪していただくために使用した「経費」は請求させていただきます。お電話では「ネットカフェに行くお金は貯金を取り崩していた」とおっしゃっていましたよね。本来、ネットカフェ代は払えるのに慰謝料が払えないというのは言語道断ですが、謝罪をしていただくまでに必要となったものは全て請求いたします。なお、お支払い方法(一括・分割)や金額については、公正証書作成時の一文として書かせていただきますので、その際にご相談させていただきたく、ご理解の程お願いいたします。
長々と書かせていただきましたが、結論を申しますと、今後の言動含め、資料内容および対応について●●●●様の誠意ある謝罪がないと判断させていただいた時点で刑事告訴・民事訴訟の凍結を解除し、手続きを進めさせていただきます。以降は当方よりご連絡することもないかと存じます。
もし手続きを進めた場合、●●●●様の主張は法廷にてお話なさってください。そういったことにならないようにお願いしたい次第です。
逆に、●●●●様の誠意ある謝罪があると判断させていただければ、お電話で申しましたとおり、今回のやり取りについて当方のブログで情報公開し(もちろん今まで同様、個人情報を載せることはいたしません)、4月末日を以って閉鎖させていただきます。そして公正証書作成をお願いすることになると思います。
重ねて申し上げますが、今回このような騒動になった事実をどのようにお考えになっているのかが大事だと考えております。数日前まで「私は被害者だ」と主張しておられた方が、一転「全て謝罪する」としていることに違和感を覚えずにはいられません。形だけの謝罪、資料送ればいいや、といった「安易な言動」がもしあるとするならば、それは法律に対する冒涜であり、誠意あるものと判断することは出来ません。
●●●●様は「罪を犯している」という認識がいままで無かったからこそ、ここまで問題が大きくなったわけです。それを刑事告訴・民事訴訟なしで済ませたいのであれば、相応の対応をしていただくのが本来の謝罪ではないでしょうか。そのためにも調停という場を当方の時間と労力とお金をかけてまで用意させて頂いたのに、●●●●様自らが無駄にしてしまいました。
勘違いをされては困るのではっきりと申し上げますが、刑事告訴をしなくなったとしても、●●●●様が罪を犯している事実がなくなるわけではございません。当方に●●●●様の犯罪を無にするほどの権力はありません。
それと今回の当方との一件がもし無事に収束できたとしても、当方以外の方に行ってきた言動はどう謝罪するおつもりですか?当方へ謝罪する事案は、●●●●様の言動のごく一部に過ぎません。当方は最大限譲歩して調停と言う話し合いの場での解決を考えましたが、当方以外の方が刑事告訴・民事訴訟など提起しても、当方は一切関知しません。それぞれご自身で対応をなさってください。
以上、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
平成22年3月28日 記
*****ここまで
誤字脱字、文章の変更をしなければ、この内容で本日送ります。
安易に解決できたと思われては困るのと、
いろいろな方からご助言いただいたことで、
やはりこういったことが必要であろうと思うことを伝える為です。
*****ここから
●●●●様
※必ずお読みいただいたことを当方の携帯電話にご連絡ください。受取拒否や、受け取ったが見る気がない、というようなことがないように確認させていただく為です。
いつもお世話になっております、東京在住の●●●●です。
27日にお電話を頂きました件について、当方よりご連絡差し上げたいことがございましたが、頂いた電話番号宛に28日に折り返しかけましたところ、当方の携帯電話番号および自宅電話番号を「着信拒否」にされているようなので封書にてご連絡いたします。
まずは、お電話を頂きましたこと、誠にありがとうございました。
ただ、勘違いをされては困ると思いまして念のためにお伝えいたします。お電話を頂いた際にもお話いたしましたが、ご連絡を頂いただけで全てを許すということは考えておりません。
そもそも、電報にてご連絡が頂きたいとした期日は、電報が到着した25日中のはずではありませんか。27日になってご連絡を頂いても、当方が刑事告訴・民事訴訟への手続きを開始しても何ら異議を唱えることができないということです。恐らく警察署等にご相談されていたのだと思いますが、それとこれとは別問題で、まずは連絡をするという必要性は感じられなかったのでしょうか。そういった点についてお電話では謝罪がありませんでしたね。
また、これもお電話中にもお伝えしましたが、ご家族で話し合いをされたということで、その際の資料をご送付頂き、その資料の内容を拝見した後に刑事告訴・民事訴訟の申し立て是非を判断させていただきます。現在は手続きを「凍結」しているだけです。お電話の際、当方よりご送付頂く資料の内容について何もお話しませんでしたので、再確認の意味を含めましてご連絡をいたします。
1. 調停を申し立てた際に申立書に記載した●●●●様の言動は、刑法および著作権法に違反していると指摘した2点です(名誉毀損罪、著作権侵害罪)。しかし、実際調停の席上で確認したかったことは前述2点を含めて5点ほどの事案でございます。さらに申しますと、親告期間が経過してしまった事案を含めると合計で7点ございます。つまり調停で確認したかった民事訴訟による慰謝料請求対象の事案は、最低でもこれだけあったのです。これらは調停の証拠資料として簡易裁判所には提出済のものです(相手方である●●●●様には送付されていない証拠資料です)。それが全て網羅されている資料でなければ、●●●●様のおっしゃられた「全てについて謝罪する」の「全て」が足りないということになります。つまり、●●●●様には謝罪するに該当する内容が把握されておらず、当方の要求を満たしていないことになりますので、ご送付前に今一度ご確認頂ければと存じます。なお、当方から「この点についてです」といったお話はいたしませんので、ご了承ください。
2. ご送付頂く資料の信憑性について当方では全く確認が出来ませんので、●●●●様自らが内容に責任もって送付したものであることを証明するために、直筆の署名および実印の押印、印鑑証明書の添付も必要とさせていただきます。それがなければ誰が送ってきたものなのかもわからず、資料としては全く意味のないものと判断せざるを得ません。
また、これは当方からのご提案ですが、送付の際には書留もしくはそれに代用できるもの(例えば、EXPACK500など)にしていただくほうが良いかと思います。無いとは思いますが、普通郵便ですと郵便事故等で当方に届かなかった場合に、●●●●様が送付した痕跡が残せなく、結局問題に発展する(送った、送らなかった)恐れがあるからです。
さらに申し上げれば、資料とは別にどのような内容物を送付したかを「内容証明郵便」にてお送りいただいたほうがさらに確実かと思われます。
3. 本来、調停の席上で話し合いにて行われるべきものを拒否した挙句に、結果このような謝罪を行おうということであれば、調停証書と同等の効力のある書面を提出していただくのが筋だと考えております。資料を送っただけで済むとお考えの場合、それはあまりに横暴すぎると思いますので、当方にお送り頂いた資料が誠意ある謝罪に該当すると判断いたしましたら、最終的には●●●●様に「公正証書」を作成していただきます。公正証書の作成にあたっては、豊橋公証役場(●●●●●●●●と同じ、●●ビル内にあるようです)に出向いてご相談していただければと存じます。実際に作成する際には、●●●●様と当方が同席の上、署名捺印が必要になると思いますので、豊橋で作成するか、東京で作成するかはご相談になるかと思いますが、公正証書作成に必要な諸経費は、移動交通費含め●●●●様にてご負担ください。
以上3点、ご配慮頂きますようお願い申し上げます。なお、これら内容を拒否する・充足できないということであれば、申し訳ございませんが誠意ある謝罪がないのだと判断せざるを得ません。
何故ならば、調停の席上で話し合いがしっかり行われ、解決できていればこのようなことをする必要が無かったわけです。調停の代わりとしてこのような手続きを進めて頂くわけですから、これらを拒否する・充足できないというのは調停を不成立にすることと変わりがないことになります。
また、頂いた電話番号に当方から連絡できないというのも、いささか誠意の無さを感じずにいられませんし、そもそも頂いた電話番号が●●●●様の所有するものかどうかも判断できません。もっと言えば、お電話されてきた方が本当に●●●●様かというのもこちらでは全く判断できません。
●●●●様は当方との問題を解決なさるおつもりが本当にあるのでしょうか?当方と早く縁を切りたいという気持ちをお電話口で声を荒げてお話されておりましたが、それは●●●●様が行ってきた言動について全てが解決してからのお話ではないでしょうか。当方も、解決した後まで●●●●様に関わりを持ちたいとは思っておりません。
毎回書面でやり取りさせていただくのは、証拠も残せますし結構な話ではありますが、時間がかかります。当方として最悪のこと(誠意ある謝罪がない)を考えた場合、●●●●様の言動について刑事告訴できる期間があとわずかなのです。期限までに●●●●様から誠意ある対応がされなければ、刑事告訴を行わざるえないことになります。長引くことは許されないのです。よって、早期解決をこちらは望んでいるのですが、●●●●様にはその意志がおありでしょうか?
最後に確認事項を列挙させていただきますのでご確認ください。
• 当方への資料送付は、4月3日(土)必着でお願いします。既に送付済みである場合は、本状にて連絡している内容を充足しているかご確認頂き、していないようであれば再度ご送付願います。期限は同じです。どうしても期限までに届けられない正当な理由がおありになれば猶予させていただきますので、携帯電話にご連絡ください。なお、ご家族で十分話し合われた際の資料ということでしたから、新たに資料を作成するといった作業がないとの認識ですので、資料作成に時間がかかっているといったような理由はお受けすることが出来ません。
• 直接連絡できる電話番号をお知らせください。ご自宅の固定電話でも十分です。何か不正に使われるのではとお勘ぐりされているのであれば、それはお門違いです。調停で話し合いが出来れば不要な情報だったわけです。もし当方が頂いた情報を不正に利用したことが判明した場合は、刑事告訴や民事訴訟を起こしていただいて結構です。少なくとも、直接連絡できる電話番号をお知らせ頂くことは「誠意」の一部と考えております。
• 頂いた資料を基に、●●●●様の誠意について判断させていただきますが、当方からの判断回答は、4月4日(日)にお電話にてお伝えいたします。その後、内容証明郵便にて書面でご回答を差し上げます。なおこの期日は、4月3日(土)までに資料が到着していること、かつ直接連絡できる電話番号をお知らせして頂いていることが条件になります。万が一、直接連絡できる電話番号をお知らせ頂けていない場合は、内容証明郵便による書面での回答は行いません。先に申しましたとおり、当方にとって必要事項として確認したい旨を本状でお伝えしているわけですから、それを拒否されていると判断させていただきます。
• 「慰謝料」については請求いたしませんが、●●●●様に謝罪していただくために使用した「経費」は請求させていただきます。お電話では「ネットカフェに行くお金は貯金を取り崩していた」とおっしゃっていましたよね。本来、ネットカフェ代は払えるのに慰謝料が払えないというのは言語道断ですが、謝罪をしていただくまでに必要となったものは全て請求いたします。なお、お支払い方法(一括・分割)や金額については、公正証書作成時の一文として書かせていただきますので、その際にご相談させていただきたく、ご理解の程お願いいたします。
長々と書かせていただきましたが、結論を申しますと、今後の言動含め、資料内容および対応について●●●●様の誠意ある謝罪がないと判断させていただいた時点で刑事告訴・民事訴訟の凍結を解除し、手続きを進めさせていただきます。以降は当方よりご連絡することもないかと存じます。
もし手続きを進めた場合、●●●●様の主張は法廷にてお話なさってください。そういったことにならないようにお願いしたい次第です。
逆に、●●●●様の誠意ある謝罪があると判断させていただければ、お電話で申しましたとおり、今回のやり取りについて当方のブログで情報公開し(もちろん今まで同様、個人情報を載せることはいたしません)、4月末日を以って閉鎖させていただきます。そして公正証書作成をお願いすることになると思います。
重ねて申し上げますが、今回このような騒動になった事実をどのようにお考えになっているのかが大事だと考えております。数日前まで「私は被害者だ」と主張しておられた方が、一転「全て謝罪する」としていることに違和感を覚えずにはいられません。形だけの謝罪、資料送ればいいや、といった「安易な言動」がもしあるとするならば、それは法律に対する冒涜であり、誠意あるものと判断することは出来ません。
●●●●様は「罪を犯している」という認識がいままで無かったからこそ、ここまで問題が大きくなったわけです。それを刑事告訴・民事訴訟なしで済ませたいのであれば、相応の対応をしていただくのが本来の謝罪ではないでしょうか。そのためにも調停という場を当方の時間と労力とお金をかけてまで用意させて頂いたのに、●●●●様自らが無駄にしてしまいました。
勘違いをされては困るのではっきりと申し上げますが、刑事告訴をしなくなったとしても、●●●●様が罪を犯している事実がなくなるわけではございません。当方に●●●●様の犯罪を無にするほどの権力はありません。
それと今回の当方との一件がもし無事に収束できたとしても、当方以外の方に行ってきた言動はどう謝罪するおつもりですか?当方へ謝罪する事案は、●●●●様の言動のごく一部に過ぎません。当方は最大限譲歩して調停と言う話し合いの場での解決を考えましたが、当方以外の方が刑事告訴・民事訴訟など提起しても、当方は一切関知しません。それぞれご自身で対応をなさってください。
以上、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
平成22年3月28日 記
*****ここまで
誤字脱字、文章の変更をしなければ、この内容で本日送ります。
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