法の下で償う場合
2008.10.28 [Tue] 12:25
私は法律家ではないですが、いろいろと調べた内容をつらつらと書いてみます。
【リモートホスト情報を晒した挙句、「他所で悪口を言っている」という内容をブログに書き込む】
名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
侮辱罪(刑法231条、拘留または科料)
不法行為(民法723条に該当)
ブログという不特定多数が閲覧できる「公然」の行為として、名誉毀損罪が挙げられる。
また、今回の場合は「言ってないなら証明しろ」といった理不尽な状況もあり、
刑としては軽いが侮辱罪も挙げられる。
これらが適用できる状況であれば、民法で言う不法行為も十分。
【私が送ったメールを無断で公開した】
公衆送信権(著作権法23条1項)侵害
公開するだけなら、上記の公衆送信権侵害を適用することになりますが、
公開した上にかなりの侮辱文言を書いていましたから、
これらは名誉毀損罪、侮辱罪とともに適用できるのではないか。
【父親宛の内容証明郵便を隠蔽】
信書隠匿罪(刑法263条、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金または科料)
信書開封罪(刑法133条、1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
などなど。
但し、
刑事訴訟とすることのできるもののうち、
「信書隠匿罪」については、信書としての用途が果たされた時点で成立しなくなる為、
既に父親が見てしまっているのであれば、効力なし。
もし、とあるブロガーが内容証明の封を開けていた場合は
「信書開封罪」の適用もあるが、
これは父親が「私が開けた」と言えば効力なし。
名誉毀損罪や侮辱罪については、親告罪です。
告訴がなければ起訴できませんが、
告訴期間は「犯人を知った日から6ヶ月以内」という制約があります。
私が最初に受けた名誉既存の事実からは6ヶ月を経過してしまっていますが、
本人の所在を確定できたのはもっと後のことなので、
十分告訴できると思っています。
これだけの罰則を受ける行為をしておきながら、
「十分謝罪した」
とはなにをどう謝罪すると言えるのだろうか。
昔、
「謝ってすむなら警察はいらないんだよ!」
という言葉を聞いたことがありますが、
まさにその通りですね。
【リモートホスト情報を晒した挙句、「他所で悪口を言っている」という内容をブログに書き込む】
名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
侮辱罪(刑法231条、拘留または科料)
不法行為(民法723条に該当)
ブログという不特定多数が閲覧できる「公然」の行為として、名誉毀損罪が挙げられる。
また、今回の場合は「言ってないなら証明しろ」といった理不尽な状況もあり、
刑としては軽いが侮辱罪も挙げられる。
これらが適用できる状況であれば、民法で言う不法行為も十分。
【私が送ったメールを無断で公開した】
公衆送信権(著作権法23条1項)侵害
公開するだけなら、上記の公衆送信権侵害を適用することになりますが、
公開した上にかなりの侮辱文言を書いていましたから、
これらは名誉毀損罪、侮辱罪とともに適用できるのではないか。
【父親宛の内容証明郵便を隠蔽】
信書隠匿罪(刑法263条、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金または科料)
信書開封罪(刑法133条、1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
などなど。
但し、
刑事訴訟とすることのできるもののうち、
「信書隠匿罪」については、信書としての用途が果たされた時点で成立しなくなる為、
既に父親が見てしまっているのであれば、効力なし。
もし、とあるブロガーが内容証明の封を開けていた場合は
「信書開封罪」の適用もあるが、
これは父親が「私が開けた」と言えば効力なし。
名誉毀損罪や侮辱罪については、親告罪です。
告訴がなければ起訴できませんが、
告訴期間は「犯人を知った日から6ヶ月以内」という制約があります。
私が最初に受けた名誉既存の事実からは6ヶ月を経過してしまっていますが、
本人の所在を確定できたのはもっと後のことなので、
十分告訴できると思っています。
これだけの罰則を受ける行為をしておきながら、
「十分謝罪した」
とはなにをどう謝罪すると言えるのだろうか。
昔、
「謝ってすむなら警察はいらないんだよ!」
という言葉を聞いたことがありますが、
まさにその通りですね。
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