法の下で償う場合
2008.10.28 [Tue] 12:25

私は法律家ではないですが、いろいろと調べた内容をつらつらと書いてみます。

【リモートホスト情報を晒した挙句、「他所で悪口を言っている」という内容をブログに書き込む】

名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
侮辱罪(刑法231条、拘留または科料)
不法行為(民法723条に該当)

ブログという不特定多数が閲覧できる「公然」の行為として、名誉毀損罪が挙げられる。
また、今回の場合は「言ってないなら証明しろ」といった理不尽な状況もあり、
刑としては軽いが侮辱罪も挙げられる。
これらが適用できる状況であれば、民法で言う不法行為も十分。


【私が送ったメールを無断で公開した】

公衆送信権(著作権法23条1項)侵害

公開するだけなら、上記の公衆送信権侵害を適用することになりますが、
公開した上にかなりの侮辱文言を書いていましたから、
これらは名誉毀損罪、侮辱罪とともに適用できるのではないか。


【父親宛の内容証明郵便を隠蔽】

信書隠匿罪(刑法263条、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金または科料)
信書開封罪(刑法133条、1年以下の懲役または20万円以下の罰金)



などなど。

但し、
刑事訴訟とすることのできるもののうち、
「信書隠匿罪」については、信書としての用途が果たされた時点で成立しなくなる為、
既に父親が見てしまっているのであれば、効力なし。
もし、とあるブロガーが内容証明の封を開けていた場合は
「信書開封罪」の適用もあるが、
これは父親が「私が開けた」と言えば効力なし。

名誉毀損罪や侮辱罪については、親告罪です。
告訴がなければ起訴できませんが、
告訴期間は「犯人を知った日から6ヶ月以内」という制約があります。
私が最初に受けた名誉既存の事実からは6ヶ月を経過してしまっていますが、
本人の所在を確定できたのはもっと後のことなので、
十分告訴できると思っています。


これだけの罰則を受ける行為をしておきながら、
「十分謝罪した」
とはなにをどう謝罪すると言えるのだろうか。

昔、
「謝ってすむなら警察はいらないんだよ!」
という言葉を聞いたことがありますが、
まさにその通りですね。
 
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