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なっとく法律相談  2008年11月 5日 更新

これって振り込め詐欺(架空請求)でしょうか?

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Q.

 これは『振り込め詐欺』のメールでしょうか?
以下に私の妻に一週間前に届いた振り込め詐欺と思われるメールが届きましたが、これは振り込め詐欺ですよね。また、このメールに対し、どう対処すればよいのでしょうか?

『重要なお知らせ』
(株)○○の△△と申します。この度、お客様がご使用のPC、携帯端末より以前ご登録頂いた【ポータルサイト】から無料期間中に退会処理がされてない為に、登録料金が発生し現状未払いとなった状態のまま長期放置が続いております。
本通達から翌営業日までにご連絡を頂けない場合、認可ネットワーク認証事業者センターを介入し、発信者端末電子名義認証を行い利用規約に伴い、お客様の身辺調査に入らせていただきます。退会処理、料金の詳細につきましては下記までお問い合わせ下さい。
  TEL03-○○○○-×××× 担当 △△ 営業時間10:00~19:00迄
A.

 コンピューターネットワーク社会を背景に、悪質サイトに接続させて情報料や入会金などを請求する「不当請求」や、まったく身に覚えのない「架空請求」が後を絶ちません。
  ご相談のメールも、典型的な架空請求メールの事例だと考えられます。
  このようなまったく身に覚えのない架空請求のメールが届いた場合の対応としては、無視するのが一番です。くれぐれも、記載されている連絡先に、返信や連絡をしないようにしてください。
  仮に、思い当たる節がある場合であったとしても、請求する者が本当の権利者でないことも多いため、不用意に支払わないよう、利用明細を請求するなどして慎重に対応することが大事です。

 以上のように、架空請求は基本的に無視していれば良いのですが、最近では、実際に裁判所に申立てして裁判所から正式な督促状(「支払督促」といいます。)を送らせるという、巧妙な手口を使った架空請求も増えています。
  この場合には、まず督促状が本物かどうかを見分けるために、NTTの「104番号案内」等で裁判所の電話番号を問い合わせ、記載された裁判所に確認の電話をするべきです。
  そこで正式な督促状であると判明したなら、無視していてはいけません。
  正式に支払督促が発せられた場合には(民事訴訟法382条以下)、裁判所に出廷せずに放置してしまうと、身に覚えがない架空請求だとしても、債権者の言い分が認められ、給与や財産を差し押さえられることになり得ます。
  裁判所から送付されてきた督促状については、必ず2週間以内に「督促異議申し立て」を行ってください(督促異議申立書は支払督促の郵便の中に同封されています)。督促異議を申し立てると正式な裁判に移行し、業者が請求の根拠となる証拠を提出できなければ、請求は認められないことになります。
  対応としては上記のとおりですが、最寄りの消費者生活センターや弁護士会に相談すれば、対応方法についてアドバイスがもらえると思います。

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