トップページ > なっとく法律相談 > これって振り込め詐欺(架空請求)でしょうか?
なっとく法律相談 2008年11月 5日 更新
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これは『振り込め詐欺』のメールでしょうか?
以下に私の妻に一週間前に届いた振り込め詐欺と思われるメールが届きましたが、これは振り込め詐欺ですよね。また、このメールに対し、どう対処すればよいのでしょうか?
コンピューターネットワーク社会を背景に、悪質サイトに接続させて情報料や入会金などを請求する「不当請求」や、まったく身に覚えのない「架空請求」が後を絶ちません。
ご相談のメールも、典型的な架空請求メールの事例だと考えられます。
このようなまったく身に覚えのない架空請求のメールが届いた場合の対応としては、無視するのが一番です。くれぐれも、記載されている連絡先に、返信や連絡をしないようにしてください。
仮に、思い当たる節がある場合であったとしても、請求する者が本当の権利者でないことも多いため、不用意に支払わないよう、利用明細を請求するなどして慎重に対応することが大事です。
以上のように、架空請求は基本的に無視していれば良いのですが、最近では、実際に裁判所に申立てして裁判所から正式な督促状(「支払督促」といいます。)を送らせるという、巧妙な手口を使った架空請求も増えています。
この場合には、まず督促状が本物かどうかを見分けるために、NTTの「104番号案内」等で裁判所の電話番号を問い合わせ、記載された裁判所に確認の電話をするべきです。
そこで正式な督促状であると判明したなら、無視していてはいけません。
正式に支払督促が発せられた場合には(民事訴訟法382条以下)、裁判所に出廷せずに放置してしまうと、身に覚えがない架空請求だとしても、債権者の言い分が認められ、給与や財産を差し押さえられることになり得ます。
裁判所から送付されてきた督促状については、必ず2週間以内に「督促異議申し立て」を行ってください(督促異議申立書は支払督促の郵便の中に同封されています)。督促異議を申し立てると正式な裁判に移行し、業者が請求の根拠となる証拠を提出できなければ、請求は認められないことになります。
対応としては上記のとおりですが、最寄りの消費者生活センターや弁護士会に相談すれば、対応方法についてアドバイスがもらえると思います。
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