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披露宴後に女性が婚約破棄 返しても指輪購入費は「損害」

 結婚披露宴を開いた後に女性が婚約を取り消し、男性から贈られた婚約指輪と結婚指輪を返還した場合、指輪の購入費用が男性の「損害」に当たるかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は29日、購入費全額を損害と認め、女性に賠償を命じた。

 原告は30代男性、被告は20代女性で、ともに宮城県内在住。判決によると、2人は2006年12月に結納を交わし、08年3月に披露宴を開いたが、婚姻届を未提出のまま同年5月、女性が男性への不満を理由に婚約指輪と結婚指輪を置いて男性の元を去った。

 沼田寛裁判官は「指輪は結婚に際し、社会一般で準備される。女性の婚約・婚姻の破棄に正当な理由はなかった」と指摘。指輪の購入費約36万円を破棄による損害と認めた。

 このほか、男性が準備した家財道具や披露宴費用、新居契約費も損害と認定。男性が女性に渡した結納金50万円は「婚約破棄で結納金の目的は達成されず、法律上の原因を欠く」として女性の不当利得と判断し、男性の請求額計約608万円のうち、女性に計約508万円の支払いを命じた。

 女性側は「指輪は贈与されたもので、返還しており損害は生じていない」などと主張していた。


2010年03月30日火曜日

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