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部員に「マッサージ」、わいせつ行為と認定 名古屋地裁

2010年3月30日20時43分

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 名古屋市内の私立高校で、バスケットボール部の女子部員への強制わいせつ罪に問われたスポーツ用品販売業、管野政和被告(57)=三重県木曽岬町=に対し、名古屋地裁は30日、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。佐藤克則裁判官は、「指導者(同部のコーチ)という強い立場を利用し、性的欲求を満たすための犯行」と指摘した。

 管野被告は無罪を主張したが、佐藤裁判官は「被害者の証言は具体的で迫真性があり、信用できる」とした。

 判決によると、管野被告は2007年7月20日、学校で練習をしていた女子部員に、「マッサージをするから」などと言って、うつぶせにさせてわいせつな行為をした。

 判決について、同校の副校長は「有罪判決を真摯(しんし)に受け止めたい。それ以上のコメントは控えたい」と話した。(志村英司)

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