望 〜都の空から
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【社会】赤旗配布で逆転無罪判決 公務員の政治活動「全面禁止は違憲」2010年3月29日 12時10分 2003年の衆院選前に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は「配布行為で国民が行政の中立性に疑問を抱くとは考えがたく、罰則規定の適用は(表現の自由を定めた)憲法21条に違反する」として、罰金10万円、執行猶予2年の有罪とした1審判決を破棄し、堀越被告に逆転無罪を言い渡した。 中山裁判長は判決で、公務員の政治的行為を禁じた国家公務員法自体は合憲としたが、「公務員の職種や勤務時間内か時間外かなどを問わず、全面的に政治活動を禁止するのは範囲が広すぎる」と指摘した。 同法の罰則規定の適用基準については「行政の中立的運営や国民の信頼という保護法益が損なわれる程度の危険が想定されることが必要」と判断。堀越被告については、休日に自宅周辺で、公務員の身分を明かさずに配布していた点などから「危険性を肯定するのは困難」とした。 弁護側は、公務員の政治的行為を一律に禁止する同法は、表現の自由を保障する憲法に違反するなどと主張していた。 1審東京地裁判決は「行政の中立的運営と国民の信頼の確保には、公務員の政治的中立性が必要」とした1974年の最高裁判決を踏襲し、堀越被告の行為は「公務員の政治的中立性を著しく損なった」と指摘した。 判決によると、堀越被告は目黒社会保険事務所の年金審査官だった03年10〜11月、東京都中央区内のマンションなど計126世帯の郵便受けに「しんぶん赤旗」号外などを配布した。 【公務員の政治的行為の制限】国家公務員法102条1項は、投票を除き、国家公務員が政党や政治的目的のために政治的行為をすることを禁じている。具体的な禁止行為は人事院規則で定められ、政党・政治団体の機関紙発行や配布、署名運動などを挙げている。違反した場合は懲役3年以下または罰金100万円以下。北海道猿払村で郵政事務官が旧社会党の選挙ポスターを配るなどした「猿払事件」で最高裁は1974年11月、「公務員の政治的行為の禁止は、合理的で、必要やむを得ない場合に限り憲法上許される」との判断を示した。 (中日新聞)
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