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DNA誤登録:採取時、記名せず…神奈川県警

 神奈川県警が1月、誤って登録したDNA型データベースを基に捜査対象である窃盗事件とは無関係の男性の逮捕状を取り、家宅捜索した問題で、県警神奈川署が男性とは別人のDNAを採取した際、別人の氏名を記録せず、男性のDNAと取り違えた可能性の高いことが20日、県警への取材で分かった。県警は、同署が検体を県警科学捜査研究所(科捜研)に送る際、別人のDNA入りチューブに男性の名前を付けて送ったとみて調べている。

 県警によると、間違えて逮捕状を取られたのは横浜市在住の30代男性。07年10月に横浜市神奈川区で起きたひき逃げ事件の容疑者として同署でDNAを採取された。

 その前後、同署はこの窃盗事件の容疑者とみられる別人のDNAを他の事件で採取したが、別人の名前は本来記録されるはずの鑑定嘱託簿に記載されていなかった。

 男性のDNA検体は行方が分からなくなっており、鑑定されないまま廃棄された可能性がある。

 同署のDNA鑑定は鑑識係が担当。DNA採取は、綿棒を口腔(こうくう)内に入れて唾液(だえき)を採取し、本人に記入させた専用チューブに入れる。鑑定の際に係員が鑑定嘱託簿に名前を記入するという。県警は、複数の綿棒やチューブを扱う過程で廃棄や取り違えが起きたとみている。【池田知広、高橋直純】

毎日新聞 2010年3月20日 21時57分(最終更新 3月20日 23時39分)

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