ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

健康保険資格喪失証明書の入手方法。

leohapiさん

健康保険資格喪失証明書の入手方法。

大変困っております。
2010年3月25日に入籍をし、現在、仕事を続けながら、私は社会保険(全国健康保険協会 大阪支部)に入っていますが、4月から同じ職場で夫の扶養内(向こう12ヵ月130万円以下)でパート勤務することにし、3月31日までは社会保険に加入することになっています。
4月1日から夫の扶養に入るという手続きを双方の総務担当者にお願いをしているところです。
夫の会社から「扶養に入るなら、健康保険資格喪失証明書と年金手帳のコピーを持ってくるように」と言われたのですが、「健康保険資格喪失証明書」は どのようにして入手するものなのでしょうか
私の会社の事務担当者は、本来、違う業務をしている人で、労務担当者が昨年末から休職中で、よくわからないとのこと。

ネットで調べましたが、いまいち自信がありません。
そもそも会社からもうらうものでは無いのでしょうか?
社会保険庁のHPから、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書」というものをダウンロードし、社会保険事務所に郵送すれば良いのでしょうか?
もし、そうであれば、郵送する時期、また郵送する社会保険事務所とは、どこの社会保険事務所なのでしょうか
事業所がある場所を管轄している社会保険事務所なのか、それとも私が住んでいる場所を管轄している社会保険事務所なのでしょうか

無知で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

補足
パートの労働条件は、1日6時間労働、週3日勤務、1ヵ月13日と決まっています。さらに向こう1年130万円未満の見込額です。この条件では社会保険に加入できないとこのこと。
残念ながら、私の会社の事務担当者が「健康保険資格喪失証明書は無い」と言います。
資格喪失後の4月1日以降に、私自身が「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書」をダウンロードしたものを社会保険事務所に郵送するのでしょうか?

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>私は社会保険(全国健康保険協会 大阪支部)に入っていますが
>>3月31日までは社会保険に加入することになっています。
>>「健康保険資格喪失証明書」は どのようにして入手するものなのでしょうか?

4月1日以降に質問者の勤務先の会社が、質問者の
「資格喪失届」を全国健康保険協会 と年金事務所(旧社会保険事務所)
に提出することが前提となります。
これにより「資格喪失」ができます。

資格喪失届を提出することを前提として、4月1日以降に
質問者の勤務先の会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行して
もらいます。

ただし、年収130万円以下になるからといって、それだけで健康保険・
厚生年金保険の加入資格がなくなるわけではありません。
ご注意ください。
つまり、勤務時間が所定の条件(いままでの4分の3以下の勤務日数、
勤務時間)になることが前提です。


>>そもそも会社からもうらうものでは無いのでしょうか?

その通りです。
しかし、資格喪失する前に発行してはもらえません。
入手できるのは、4月1日以降になります

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/3/28 01:13:50
  • 回答日時:2010/3/28 01:07:19

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

09時00分現在

1311
人が回答!!

1時間以内に2,651件の回答が寄せられています。