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子ども手当:成立 親のいない施設の子はもらえず 支給要件に穴

 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR 生活>

 中学生以下の子どもに月1万3000円を支給する子ども手当法が26日成立し、昨年衆院選で民主党がマニフェスト(政権公約)に掲げた目玉政策が一つ実現した。各市区町村は6月支給開始に向け準備を始めたが、法案審議の過程では財源問題に加え、支給対象の範囲を巡る調整不足が露呈し、今後の制度運営にも不安を残した。【鈴木直】

 ■新規は請求必要

 児童手当の受給者は手続きなしで新制度に移れるが、新たに対象となる場合は市区町村から送られてくる請求書の提出が必要。新たに約23万人の子どもが対象となる横浜市の場合、4月中旬以降に請求書を発送予定で、5月下旬までに提出されれば6月に支給できそうだという。

 児童手当と同様、申請の翌月分からの支給が原則だが、新制度移行に伴う周知期間を設け、9月30日までに手続きを済ませれば4月分にさかのぼって支給される。申請が10月にずれ込めば翌11月分以降しか受け取れない。

 ■「対象」見直しへ

 支給対象は子どもではなく親や親類などの養育者で、(1)子どもを保護・監督し、生活費を賄っている(2)国内に居住している--の2要件がある。しかし、親がいなくて児童養護施設に入っている子どもなどが対象外となってしまう。「保護・監督する養育者」がいないからだ。政府は、10年度は代替措置を講じ、11年度以降は制度の枠内で対応できるよう検討する。

 また、「養育者の国内居住要件」のため、海外に住む日本人が対象外となる一方、国内に1年以上住む外国人は子どもを母国に残してきても支給される。自民党は問題視し、26日の参院本会議で丸川珠代氏は「致命的欠陥だ」と批判した。

 長妻昭厚生労働相は11年度には子どもの国内居住要件を加えるなど見直しの検討を表明している。ただ、単純に見直せば海外留学している日本人の子どもが除外されてしまう。また、「外国人排除」の議論につながりかねないだけに、厚労省は慎重に検討する方針だ。

毎日新聞 2010年3月27日 東京朝刊

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