トップ > 中日スポーツ > 芸能・社会 > 速報ニュース一覧 > 記事
【芸能・社会】「クリスタルキング」の使用OK バンド名訴訟で判決2010年3月26日 20時32分 ヒット曲「大都会」で知られるバンド「クリスタルキング」のメンバーで低音パートのボーカル吉崎勝正さん(61)らが、高音パートだった元メンバー田中雅之さん(58)に対し商標権侵害などを訴え、バンド名の使用禁止や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。 大鷹一郎裁判長は、田中さんがバンド脱退後、2008年のコンサート出演を宣伝する新聞広告に「大都会 田中雅之(クリスタルキング)」と表記した点について「掲載時ではなく、曲がヒットした当時の所属バンド名を説明した」として、商標権侵害には当たらないと判断。 その上で「脱退後に『クリスタルキング』の名前を使っても、吉崎さんの活動に関する社会的評価を低下させない」と指摘した。 一方で、田中さんが脱退後の1998年ごろ、テレビ番組などで「クリスタルキングは解散した」と発言したのを「吉崎さんの活動に支障を来す虚偽の事実の流布」と認め、不正競争防止法違反に当たると判断したが、時効で損害賠償請求権は消滅しているとした。 (共同)
|