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「1 被告は、原告に対し、被告が開設するインターネットブログ「日本を護る市民の会(仮)」の平成20年(2008年)9月5日付け記事中の原告の写真に不適切な記載をしたことについて、遺憾の意を表する。」
という記載が見えるが、「謝罪」という言葉を用いていない以上「謝罪なし」であることは間違いない。また「不適切な記載」であると認めたことにもなるが、賠償と印紙代の負担がない以上実質勝訴間違いなしということであろう。おそらく支持者に対しても今後のカンパは一切必要ないという意思表示であることは疑いのないところであろう。自らの生活費を切り詰めて黒田大輔氏にカンパすることがなくなったことに心から祝賀の意を表し、友好団体日誤会の代表として今後の日本を護る市民の会のご発展を心から祈念するものである。
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