今回最高裁判所は、新潮社がこれまで訴訟で主張された点において、その記載内容が虚偽であると認め、新潮社側の上告を退ける決定を下しました。
この決定により、第二審の東京高裁判決「被告新潮社と当時の週刊新潮編集長が損害賠償630万円の支払い」、「週刊新潮と秋田魁新報紙上での謝罪広告の掲載」が確定したことを高く評価しております。
今回の週刊新潮の記事は、学園の学生や父母に対し多大な悪影響を与える悪質なものでしたが、この最高裁の決定によって、同種不法行為の再発防止に一石を投ずることが出来たと考えています。
平成22年3月21日 学校法人ノースアジア大学広報担当
前審の判決
新潮社は、平成19年11月8日号発刊の「週刊新潮」誌上に、本学園及び理事長を誹謗中傷する悪質な虚偽の内容の記事を掲載しました。
これに対して本学園及び理事長は、新潮社と当時の週刊新潮編集長を被告として同年11月5日、東京地方裁判所に対して損害賠償請求を求める訴えを提起していました。
第二審の東京高等裁判所は、平成21年9月17日、これまで訴訟で主張された全ての点において、その記載内容が虚偽であると認め、被告新潮社と当時の週刊新潮編集長に損害賠償として630万円の支払いや、週刊新潮と秋田魁新報紙上で謝罪広告の掲載を命ずる判決を出しました。