京都地裁は24日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対し、京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の敷地を中心とする半径200メートルの範囲で、学校関係者を非難する演説やビラ配りなどの脅迫的行為を禁じる仮処分を決定した。在特会が門前で拡声機を使って児童や学校を中傷したなどとして、「京都第一初級学校嫌がらせ事件弁護団」(仮)が19日に申し立てていた。
弁護団の弁護士は、「裁判所が明確に違法と宣言したことに意義がある」と話した。
申立書によると、在特会のメンバーらは昨年12月4日、初級学校が市から一部を借りている、同校向かいの児童公園に集まり、同校が設置したスピーカーのコードを壊したり、サッカーゴールを同校に移動させたりしたという。また、授業中に同校の門前で約1時間にわたって拡声機を使って児童や学校を中傷し続け、「未熟で敏感な児童の精神面に深い傷を与えた」としている。街宣活動は今年1月14日にもあったという。
在特会はホームページなどで、3月28日にも同校に対して街宣活動をすると予告している。弁護団は今後、同校に対する街宣活動があった場合、制裁金を支払うよう命じる間接強制を地裁に申し立てるという。