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少年審判傍聴:遺族ら169人認める 制度開始から1年

 最高裁は25日、08年12月から始まった少年審判の被害者傍聴制度について、09年末までに、全国の家裁が87件で被害者や遺族計169人の傍聴を認めたと発表した。101件195人から傍聴申し出があったが、家裁が少年の年齢や心身の状態を考慮して認めなかったケースはなかった。

 殺人や傷害致死、交通死亡事故など人を死傷させた事件が対象。この期間に223件が家裁送致された。傍聴を認めた87件のうち傷害致死(27件)と自動車運転過失致死(23件)で半数以上を占め、殺人は5件、強盗致死は3件。認められなかったのは11件で、ほとんどは審判が開始されないまま通常の刑事裁判に移行した。申し出取り下げが3件。

 運用状況について、日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員長の番敦子弁護士は「刑事裁判の被害者参加制度の利用申し出は対象事件の3%程度なのに、非常に高い。真相を知りたい被害者には貴重な機会で、トラブルも聞いておらず対象事件拡大を検討してもいいのでは」と評価した。

 一方、日弁連子どもの権利委員長の影山秀人弁護士は「少年審判は更生に向け第一歩を踏み出す場だが、被害感情を激しくぶつけられるようなケースもある。少年のためにも被害者のためにも慎重な運営が必要だ」と述べた。【銭場裕司】

毎日新聞 2010年3月25日 23時59分

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