記事入力 : 2010/03/24 07:22:18
建設産業基本法改正へ=国土海洋部
3年以内に2度の違法行為で建設業登録抹消
賄賂(わいろ)の授受や入札時の談合が3年以内に2度摘発された建設会社は、建設業の登録が抹消されることになった。
国土海洋部は23日、このような内容を骨子として「建設産業基本法改正案」が国務会議(日本の閣議に相当)を通過したと発表した。
同法では、賄賂の授受の場合、1次的には営業停止または課徴金(5億ウォン〈約4000万円〉未満)を課し、3年以内に再度摘発された場合は建設業の登録を抹消する。現法ではこのような違法行為をした場合、営業停止または登録抹消することを規定している。しかし処罰規定が強力すぎるため、かえって違法行為に対して登録抹消されるケースが少なく、実効性がないと指摘されていた。
李錫雨(イ・ソクウ)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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