言論表現の自由とは別モノ
表現の自由という前に、13歳未満の性交を描いて不特定多数に漫画やアニメなどで見せる意図はなんでしょうか。足利事件の菅家やさんは無実が証明されてよかったのですが、真犯人はつかまりませんでした。アメリカでは、性犯罪を繰り返す者に位置確認のGPSをつけさせました。新たな被害者をつくらないためです。
漫画は重要な表現活動です。当然です。ただそれと別の問題があるということです。今回の条例は、充分とは思われない面(18歳を13歳に変えるとか)もあり、誤解をまねいているようです。
こういう質問があります。
「性交又は性交類似行為」という規定ぶりが曖昧であり、18歳未満のキャラクターの性を描写した漫画、裸が出てくる漫画、これらのキャラクターが出てくる漫画等がすべて規制の対象となる」
しかし、今回の条例にある「性交又は性交類似行為」とは、児童ポルノ法等において使用されている法令用語であり、「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視しうる態様における性的な行為を指すとされている。
この規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。
裸であれば規制の対象する、というふうに間違って伝播されているのではないか。
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コメント
お忙しい中失礼致します。
東京都青少年保護条例改正案について意見を。
青少年に閲覧・販売させない目的ならば、
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
だけで事足ります。非実在青少年などといった概念はこの条例には必要ありません。
逆にそれでも必要だと言うならば、
「非実在成人の性的描写ならば良いのか?」
といった矛盾が生まれるからです。
以上の事から下記部分は全て削除すべきです。
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二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
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本当に、定義二の存在意義が意味不明すぎて困りますよ。
投稿: イモー虫 | 2010年3月23日 (火) 07時21分
9歳の娘がおります。親としては、法律で子供を守れると思っていませんが、犯罪の定義をしっかりとして、犯罪者を増やさない手順を踏んでほしいともいます。法律は、本来その意味で、文言や条件などにとらわれず、整備できればありがたいです。
投稿: 健一 | 2010年3月23日 (火) 11時39分