2010年1月28日 19時41分 更新:1月29日 0時28分
法務省は28日、殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止、人を死亡させたその他の罪は時効期間を現行の倍に延長する刑事訴訟法改正の要綱骨子案を法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会に提示した。時効が進行中の事件にさかのぼる遡及(そきゅう)適用も取り入れる。骨子案に対しては同日の部会で賛否の集約に至らず、議論を継続する。
骨子案では、公訴時効廃止対象を、人を死亡させたうち法定上限が死刑に当たる罪とした。殺人、強盗殺人など刑法6罪、特別法6罪の計12罪。人を死亡させたその他の罪のうち、(1)上限が無期懲役刑は30年(現行15年)(2)上限が有期最長の懲役20年は20年(同10年)(3)その他の懲役・禁固刑は10年(同5年)に延長した。
傷害致死など、殺意はないが結果として人を死亡させた「致死」罪に加え、自動車運転過失致死罪などの過失犯も延長対象となる。死亡という結果を一律に見直し対象とすることで、刑罰のバランスを維持するほか、各種事件の犯罪被害者に配慮したとみられる。
一方、遡及適用されれば、改正法施行までに時効が成立しなかった事件は新制度が適用され、殺人事件なら公訴時効がなくなる。
法務省は昨年12月、廃止や延長など4案を提示。一方、部会の議論は廃止案が有力で、意見公募でも廃止への賛成意見が過半数を占めたことから抜本見直しに踏み込んだ。政府は2月の法制審答申、3月の法案提出を視野に入れるが、日本弁護士連合会の反発に加え、民主党の一部には消極論が根強く難航も予想される。【石川淳一】
<廃止> 現行 見直し
▽殺人/強盗殺人 25年→廃止
(上限が死刑)
<延長>
▽強制わいせつ致死/強姦致死 15年→30年
(上限が無期懲役刑)
▽傷害致死/危険運転致死 10年→20年
(上限が有期上限の懲役20年)
▽自動車運転過失致死 5年→10年
/業務上過失致死(その他の懲役・禁固刑)
※上記の全事件に遡及を適用