千葉県浦安市の市立小に通学時、担任だった元男性教諭=依願退職=からわいせつ行為や暴力を受けたとして、知的障害がある少女(18)と両親が県や市に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(一宮なほみ裁判長)は24日、60万円の賠償を命じた一審・千葉地裁判決を変更し、330万円に増額した。
元教諭は2004年に強制わいせつ罪で起訴されたが、一、二審でいずれも無罪判決を受け、確定した。民事では一、二審とも刑事裁判と異なる判断となった。
一宮裁判長は判決理由で、「わいせつ行為に関する少女の被害申告や、わいせつ行為を認めた元教諭の捜査段階の自白は信用できる」と指摘。一審判決が1件しか認めなかったわいせつ行為について、胸などを触る行為が複数回あったと認め、「元教諭の行為は許し難い」と述べた。
判決後会見した少女の母親(48)は「踏み込んで判断してくれたことに感謝したい。県や市は上告断念をしてほしい」と訴えた。
森田健作・千葉県知事の話 判決内容を今後、十分に検討し、適切に対応したい。
わいせつ事件、わいせつ行為、森田健作、刑事、強制わいせつ罪、千葉県、控訴審判決、無罪確定、損害賠償、賠償、東京高裁、元教諭、暴力、教諭、浦安市、裁判