2010年03月17日
裁判について・23-1【3/17(水) 『東京地裁「棄却」判決』本文 主文及び第1・請求】
…やっと、東京地裁・判決全文を用意出来ました。
(はぁ、27ページは長かった…)
長いので、3つに分けて掲載します。
主文 及び 第1・請求
第2・事案の概要
第3・当裁判所の判断
多々読みにくい所ありましが、当ブログではなるべく裁判所の判決書面の形式のままで…と掲載しました。
転記・引用される方々は、当ブログを引用元リンク貼って下されば、後は改行など読みやすい工夫して下さって構いません。
では、判決文をお読みください。(たまこ)
☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚
(はぁ、27ページは長かった…)
長いので、3つに分けて掲載します。
主文 及び 第1・請求
第2・事案の概要
第3・当裁判所の判断
多々読みにくい所ありましが、当ブログではなるべく裁判所の判決書面の形式のままで…と掲載しました。
転記・引用される方々は、当ブログを引用元リンク貼って下されば、後は改行など読みやすい工夫して下さって構いません。
では、判決文をお読みください。(たまこ)
☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚
平成22年3月17日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 1名
平成19年(ワ)第2090号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成22年1月13日
判 決
東京都東村山市(以下略)
原告 矢野穂積
東京都東村山市(以下略)
原告 朝木直子
上記2名提訴代理人弁護士 2名
東京都東村山市(以下略)
被告 ○○○○ 《=ZEN実名・以下ZENの実名箇所は「○○」と表記する》
東京都東村山市(以下略)
被告 薄井政美
東京都東村山市(以下略)
被告 佐藤真和
上記3名提訴代理人弁護士 2名
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは、原告矢野穂積(以下「原告矢野」という。)に対し、連帯して、250万円、及びこれに対する、被告○○(以下「被告○○」という。)につき平成19年9月21日から、被告薄井政美(以下「被告薄井」という。)につき同日20日から、被告佐藤真和(以下「被告佐藤」という。)につき同年10月6日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告朝木直子(以下「原告朝木」という。)に対し、連帯して、250万円、及びこれに対する、被告○○につき同年19年9月21日から、被告薄井につき同日20日から、被告佐藤につき同年10月6日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告薄井は、別紙1−1記載の「請願全文」(以下「請願全文」といい、「本件請願」ともいう。)を掲載した別紙1−2の(1)記載のインターネットブログから「請願全文」及び別紙1−3記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
4 被告○○は、請願全文を掲載した別紙1−2の(2)記載のインターネットブログから「請願全文」及び別紙1−3記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
5 被告薄井及び被告○○は、原告らに対し、被告薄井につき別紙2−2記載の条件により、被告○○につき別紙2−1記載の条件により、それぞれが開設するインターネットブログに謝罪広告を掲載せよ。
平成19年(ワ)第2090号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成22年1月13日
判 決
東京都東村山市(以下略)
原告 矢野穂積
東京都東村山市(以下略)
原告 朝木直子
上記2名提訴代理人弁護士 2名
東京都東村山市(以下略)
被告 ○○○○ 《=ZEN実名・以下ZENの実名箇所は「○○」と表記する》
東京都東村山市(以下略)
被告 薄井政美
東京都東村山市(以下略)
被告 佐藤真和
上記3名提訴代理人弁護士 2名
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは、原告矢野穂積(以下「原告矢野」という。)に対し、連帯して、250万円、及びこれに対する、被告○○(以下「被告○○」という。)につき平成19年9月21日から、被告薄井政美(以下「被告薄井」という。)につき同日20日から、被告佐藤真和(以下「被告佐藤」という。)につき同年10月6日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告朝木直子(以下「原告朝木」という。)に対し、連帯して、250万円、及びこれに対する、被告○○につき同年19年9月21日から、被告薄井につき同日20日から、被告佐藤につき同年10月6日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告薄井は、別紙1−1記載の「請願全文」(以下「請願全文」といい、「本件請願」ともいう。)を掲載した別紙1−2の(1)記載のインターネットブログから「請願全文」及び別紙1−3記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
4 被告○○は、請願全文を掲載した別紙1−2の(2)記載のインターネットブログから「請願全文」及び別紙1−3記載のインターネットブログへのリンク表示を削除せよ。
5 被告薄井及び被告○○は、原告らに対し、被告薄井につき別紙2−2記載の条件により、被告○○につき別紙2−1記載の条件により、それぞれが開設するインターネットブログに謝罪広告を掲載せよ。