自分の子供じゃない?
民法(772条)では、正式な夫婦(法律婚をした夫婦)の間に生まれた子供なら、以下のような場合に夫の実子(嫡出子)と推定できるとしています(嫡出子の推定)。
1. 妻が結婚中に妊娠した子供
2. 妻が結婚成立の日(婚姻届を役所が受理した日)から200日以降、または離婚から300日以内に生まれた子供
しかし、実際には上の条文は現実的ではありません。
いや、この条文に即さない現実が結構多くあるのです。
例えば、結婚中でも妻が不倫して夫以外の男性の子供を妊娠することや、結婚直前まで別の男性と付き合っていた場合に、結婚から200日を過ぎて出産したとしても、前の男性との子供の可能性がある(授精・妊娠から出産までの期間は通常270日前後である)などが考えられます。
さらに、現在の法律では離婚成立から300日以内に生まれた子供は、自動的に離婚した夫の子供とされてしまいますが、これはもう条文自体が無茶苦茶と言えます。
そこで、夫が生まれた子供が自分の子供ではないと判断できるときには、妻(子供の母親)を相手取り、嫡出否認の訴を家庭裁判所に起こすことができます(※1)。
この嫡出否認の訴を申し立てられるのは夫に限られていて(※2)、次のようなケースに当てはまる場合に限り訴えることができます。
1. 夫と妻が別居していて長い間性交渉がない場合
2. 夫に生殖能力が無い(不妊)の場合
3. 血液型鑑定、DNA鑑定など、科学的鑑定により親子関係が否定された場合
4. その他、親子関係が無いことを立証することができる場合
夫が嫡出否認の訴を起こすことができるのは、子供の出生前または出生後1年以内に限られます。
ですから、子供の出生後に妻の浮気が発覚し、子供が浮気相手との間にできた子供だと分かった場合でも、生後1年が過ぎていたら嫡出否認の訴を申し立てることはできないわけです。
ただし、子供の誕生後1年過ぎたら、嫡出否認の訴えはできませんが、親子関係不存在確認訴訟というものを申し立てることができます(※1)。
しかし、血液型鑑定やDNA鑑定は、現在では子供や子供の法定代理人(母親が多い)側がこれを拒否することができ、実施を強制することはできません。
独自にサンプルを採取してDNA鑑定などを実施して、結果クロだと判明したとしても、相手側が鑑定そのものを拒否していれば、裁判で証拠として採用されない可能性が高いのです(子供の福祉や人権への配慮を優先するため)。
まことに男性(夫)にとって不利な制度と言わざるを得ません。
※1 嫡出否認の訴や親子関係不存在確認訴訟は、いきなり裁判することはできず、まず調停の申し立てからおこなわなければなりません(調停前置主義)。
※2 嫡出否認の訴を申し立てできるのは夫だけですが、夫が子供の出生前または出生後1年以内(つまり嫡出否認の訴の提訴期間内)に死亡した場合には、その子供がいるために相続権を失ったり、相続分が減る相続人、または夫の三親等以内の血族が申し立てることが可能。
15,000件以上の悩みを解決した離婚問題解決法とは
離婚問題には、「男性(夫)」「女性(妻)」「離婚したい」「離婚したくない」というような4つのベクトルが存在しますが、いずれの問題も解決の糸口は必ずあります。法律では解決しない(できない)問題であっても、あなたの希望通りに事を進める方法があるのです。
離婚に関する悩みは、それこそ多種多様ですが、たとえば、あなたは次のようなことで悩んでいませんか…
⇒続きを読む