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品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱を制定しました

更新日:2009年5月22日

  区では、昭和59年から「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導指針」に基づき、一定規模以上のワンルームマンション等の建設について、事業者に指導を行ってきました。
  この度、ワンルームマンション等の建設に際して、周辺の生活環境および居住環境の維持・向上を図るとともに、ワンルームマンションの居住者が区民としての意識を醸成し、良好な近隣関係の形成に資するよう、基本的なルールを要綱に定めました。





要綱の施行日

要綱の施行は平成20年4月1日からです。

  施行日前に、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」(以下開発指導要綱)や従前の「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導指針」に基づく事前協議が整っている場合は除きます。

*従前の指導指針は要綱施行と同時に廃止となります。

*開発指導要綱は従来どおりです。(ワンルームの戸数が20戸以上の場合こちらも適用になります)

 


要綱の概要

【要綱の適用対象】 階数が3以上で床面積30m²未満の集合住宅の住戸の数が15戸以上かつその数が

                          住戸の総戸数の3分の1以上。

【手続き】 1. 事前協議書の提出 2.事前協議終了後に協定の締結  

【計画基準】

 

項 目

規 制 の 内 容

住戸面積

住戸専用面積を第1種低層住居地域で25m²以上、その他の地域では20m²以上とするなど住環境の向上を図る。

ファミリー住宅の確保

ファミリータイプ住戸(専用面積40以上)の確保を、義務づける。

 建築計画に係る住戸の総戸数が以下の場合

・ 住戸数が15戸〜19戸の場合1戸以上

・ 住戸数が20戸〜29戸の場合2戸以上


・ 30戸以上の場合は用途地域に応じて、下記の計算式で求めた住戸数以上を確保   (端数は四捨五入)

1. 第1種低層住居専用地域

 2+(住戸数−30)×1/3

例:住戸数40戸の場合

  2+(40−30)×1/3=2+(10×1/3)=5.3

     四捨五入し、5戸をファミリータイプとする。  

2.近隣商業・商業地域

  2+(住戸数−30)×1/10

例:2+(40−30)×1/10=2+(10×1/10)=3

  3戸をファミリータイプとする。

3.その他の地域(1種中高・2種中高・1種住居・2種住居・準工業)

  2+(住戸数−30)×1/5

例:住戸数40戸の場合

  2+(40−30)×1/5=2+(10×1/5)=4

  4戸をファミリータイプとする。

住宅管理の強化

管理人室を設置し、

1.30戸未満は定期駐在とする。

2.30戸以上50戸未満は、ごみ収集日を含む週5日時間駐在とする。

3.50戸以上100戸未満は、ごみ収集日を含む週5日時間駐在とする。

4.100戸以上は常駐。

高齢者向け住戸の

付置

住戸数の1/10以上を高齢者に配慮した住戸とし、65歳以上の高齢者を入居させなければならない。

1.住戸内に段差を設けない、または手すり設置可能な構造とする。

2.玄関、便所、浴室に手すり設置、または手すり設置可能な構造とする。

3.腰掛便器の設置

隣地からの壁面の

後退

外壁からの敷地境界線までの距離を50cm以上確保する。(従来とおり)

廃棄物の保存場所

次の条例、要綱に準じること

1.品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例

2.事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物等の保管場所の設置に関する指導要綱

その他(従来の指針と同様):共用空地の確保(敷地の5%)、駐車施設の設置(戸数の10分の1)駐輪施設(戸数の2分の1)、緊急時の連絡表示

*空地、駐車施設は戸数20戸以上は開発指導要綱に準じる。

 【事業者および入居者の責務】

(1) 区内に建設されるワンルームマンションの入居者に区民意識を醸成するため、町会への加入、住民登録、管理人の責務の明確化、国勢調査への協力義務、防災訓練等への積極参加などを管理規約等に定め、ワンルームマンションの居住者の責務を定める。

(2)責務の内容

 

項 目

 責 務 の 内 容

居住者の責務

町会活動等に積極的に参加し、地域社会に貢献する意欲を持つ。

町会への加入促進

入居者が町会に加入することや防災訓練等の地域活動に積極的に参加することを建築主および建築物所有者の責務とする。

居住者の住民登録を行う

入居者が住民登録を行うよう建築主および建築物所有者の責務とする。

管理規約による入居者への周知

管理規約に次の事項を定め、入居者に周知を図る。

1.近隣に対して、不快または迷惑となるような騒音を出さないこと。

2.ゴミは指定日、指定場所に搬出すること。

3.発火、爆発等を伴う危険物を持ち込まないこと。

周辺道路等に自動車の駐車または自転車の駐輪をし、近隣に迷惑をかけないこと。

4.その他近隣の生活環境を乱し、近隣関係住民に迷惑をおよぼすおそれのある行為を禁止すること。

5.近隣関係住民および町会等の協定を締結した場所はこれを遵守すること。

6.法令、管理規約等に違反した入居者の対する措置を講ずること。

7.町会等が行う防災訓練等への参加および国勢調査に協力すること。

 





お問い合わせ

都市計画課開発指導担当
   電話:03-5742-6926


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