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年金のことで友人の遺族が困っています、僕は年金に無知のため相談相手になれませ...

nikkoriponn327さん

年金のことで友人の遺族が困っています、僕は年金に無知のため相談相手になれません教えてください。
友人が半年ほど前に三百万ほどの借金を残して突然死しました。いい加減な奴でしたがなぜか国民年金だけは

真面目に納めていて57歳で亡くなるまでに四百万円以上納めたそうです。何とかならないかと遺族が行きましたがどうにもならず、一切返金の制度はないそうです。彼の嫁さんは厚生年金に入っていて金額も多いので彼が納めた分は放棄するしかないのでしょうか?こんなやらずぶったくりの制度どこか救済処置があるはずだと思うのですが・・・

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tarotaro_kumagaiさん

国民年金の第一号被保険者(つまり厚生年金でも共済年金でもなく普通の国民年金)であれば、他の方が書かれた「死亡一時金」の他、以下のように受給できます。

○遺族年金
18歳未満の子どもがいる場合:子ども1人…102万円/年、子ども2人…約125万円/年
18歳未満の子どもがいない場合:受けられません。

○寡婦年金
婚姻関係が10年以上あった場合:妻が60歳~65歳の間、寡婦年金を受給できます。
婚姻関係が10年未満の場合:受けられません。

寡婦年金の金額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3となります。
20歳~57歳まで37年間とすると約55万円/年です。

kosyukaido10さん

>>何とかならないかと遺族が行きましたがどうにもならず、
>>一切返金の制度はないそうです。

年金は貯金とは異なり、長生きに備える保険です。
死亡時に返金はされませんが、何もないわけではなく、
国民年金加入者なら死亡一時金があります。

>>彼の嫁さんは厚生年金に入っていて金額も多いので彼が納めた分は
>>放棄するしかないのでしょうか?

国民年金加入者であったなら、18歳未満のお子さんがいれば、
遺族基礎年金が支給されると思います。
18歳未満のお子さんがいなければ、支給されません。

また 下記の条件に該当すれば、妻が60歳から65歳までの間、
妻に寡婦年金が支給されます。

①遺族基礎年金を受けとる資格がない(18歳未満の子がいない
②夫婦の婚姻期間が10年以上ある
③夫が死亡した時、夫によって生計を維持されていた
④第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間
をあわせて25年以上の年金期間がある

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  • 編集日時:2010/3/22 12:27:13
  • 回答日時:2010/3/22 00:11:18

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