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悪質ファンドの破産申し立て、金融庁も可能に

2010年1月22日8時9分

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 金融庁は、資金を流用したまま返金しないといった悪質なファンドに対し、投資家に代わって破産を申し立てる制度を新設する。ほかの規制強化策とあわせて金融商品取引法などの改正案に盛り込む。

 高配当をうたい文句に一般投資家から多額の資金を集めたのに、実際は適切に運用せず資金も返さない事例が相次いでいる。金融庁は現在、業務停止命令といった行政処分を出して返金を促すことはできるが、応じない悪質業者もいるという。投資家個人が破産を申し立てるには調査能力や費用の面で難しい場合があり、金融庁が代わりにできるようにする。

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