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最高裁 街頭募金で詐欺罪成立
街頭募金を装って不特定多数の人から現金をだまし取ったとして大阪市の男が起訴された事件で、最高裁判所は「個々の被害者や被害額は特定できなくても、詐欺の罪が成立する」という初めての判断を示し、無罪を主張していた男の上告を退けました。
大阪市のチラシ配布員の横井清一被告(39)は、6年前、大量のアルバイトを雇い、難病の子どもを救うための募金だと偽って、大阪や京都、神戸などの路上で通行人からあわせておよそ2480万円をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われました。横井被告は「被害者の数やそれぞれの被害金額が特定されておらず、詐欺に当たらない」と無罪を主張しましたが、1審と2審は懲役5年と罰金200万円を言い渡していました。これについて最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は、19日までに決定を出し、「個々の被害者や被害金額は特定できなくても、金を集める方法や場所それに集めた金の総額などが特定できれば、全体を一体のものと考えることができる」と指摘して詐欺の罪に問えるという初めての判断を示し、横井被告の上告を退けました。街頭募金を装った詐欺は、被害者などの特定が難しく、詐欺の罪で立件されたのはこの事件が初めてでしたが、最高裁の決定は、善意を踏みにじる悪質な犯行に歯止めをかけるものとなりました。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013317751000.html# ナイスだ最高裁!
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by oneearth | 2010-03-19 22:44 | Trackback | Comments(2)
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