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国連広報センター(東京)の所長を辞任したジャーナリスト幸田シャーミンさんの手記が月刊誌「文芸春秋」に掲載され、名誉を傷つけられたとして前任の野村彰男氏が出版元の文芸春秋に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟は19日、東京地裁(三村晶子裁判長)で和解が成立した。
野村氏の代理人によると、野村氏が訴えを放棄し、反論記事の掲載を求めた野村氏への対応に誠意を欠いたことに文芸春秋が遺憾の意を表するという和解内容。
野村氏は、手記には、野村氏が幸田さんに対する組織ぐるみの嫌がらせに加わり、所長当時の不正経理を隠そうとしたなどと虚偽の内容が書かれているとして、2008年9月に提訴していた。
幸田さんは「私の手記が真実と認められたと考えている」と話した。
一方、野村氏は「編集部が対応の非を認めたので和解した。一方的に掲載された記事について、編集部は反論記事の掲載を検討すべきだった」と話した。
(2010年3月19日22時23分 スポーツ報知)
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