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まずはこの動画をご覧いただきたい。
以前のエントリー「声を出すより知恵を出せ」において、私はこのように述べた。
「ある問題を世に訴え、主張に共感してもらうためには様々な層に共感してもらわなければならない。世の中には問題を真剣に考えて行動する者、例に挙げた私のように認識はしているが軽佻浮薄な者、無関心な者、反発している者とその問題に対する情熱に応じて様々な層が存在する。そして反発している者ですら怒りを感じてしまうほど広まってはじめてその問題が世間に認識される。薬害エイズしかり、歴史教科書しかりである。」
果たしてブティックを「襲撃」した人物、そしてイベントの責任者である瀬戸弘幸氏は他者からの共感というものを自覚していたのであろうか。そもそも創価学会の問題を訴えるなら、創価学会内部の人間をも共感させなければ問題は動かない。
なお、万引きはでっち上げであると矢野穂積、朝木直子両東村山市議が「東村山市民新聞」において記事にしていたことに対し、当のブティックの店主が損害賠償を求めた裁判の判決がこれである。
「控訴人らは、被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いした旨の記事を掲載したことについて、被控訴人が控訴人らの取材を一切拒否したことなどを挙げて、控訴人らがこれを真実と信ずるについては相当の理由があった旨主張する。しかしながら、証拠(甲14、15乙234、36、被控訴人の原審供述)によれば、被控訴人は、東村山署における事情聴取等において、犯人を目撃していたこと、犯人の服装はグリーングレーのパンツスーツに、チャイナカラーの黒のブラウスで、黒っぽいバッグを所持していたことなどを一貫して供述しているのであって、その供述が曖昧であるということはできず、被控訴人が控訴人らの取材に応じないなどの事実があったからといって、控訴人らが上記記事内容を真実と信ずるについて相当の理由があったということはできない。」(東村山問題裁判年表)
私も何度か述べているが、名誉毀損を理由として損害賠償請求を行う場合のハードルは非常に高い。この裁判においても被告である矢野、朝木直子氏らが朝木明代市議は、ブティックの店主がでっち上げをしたと信じるに相当の理由があると証明すれば請求が棄却されるのであり、原告であるブティック店主が請求認容の判決を得るためには被告の記事が真実でないことだけでなく、被告が真実であると信じたことに相当の理由がないことをも証明しなければならない。つまり、ブティックの店主がでっち上げをしたとの主張はまったく理由がないということなのであり、それを主張するなら新たな証拠を提示しなければならないはずである。この動画においてブティックを「襲撃」した人物らの行為に対しては名誉毀損に基づく損害賠償請求を行うことも可能であるとも言える。
瀬戸弘幸氏らは、世に問うということの意味がまったく理解できていないだけでなく、真実にまともに向きあうという行為すら放棄していると言える。彼らの主張が世間に受け入れられることは金輪際ないと言える。
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