NHKの未払い金請求棄却 妻が無断で受信契約は無効NHKが札幌市中央区の40代男性に未払い受信料約12万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官はNHKの請求を棄却した。受信料督促をめぐる訴訟で、NHKが訴えを認められなかったのは初めて。 訴訟では世帯主の夫に代わり妻が結んだ受信料契約が有効かが争われ、杉浦裁判官は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したりした事実は認定できない」などとして無効と判断した。 判決によると、男性の妻は2003年2月、放送受信契約書に男性名義で署名。その後、男性が契約に気付き、同12月以降、受信料を支払わなかった。 NHKは訴訟で「代署であっても、民法761条が定める日常家事債務にあたり、男性は連帯責任を負う」などと主張したが、杉浦裁判官は「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」として、男性に支払い義務はないと結論づけた。 【共同通信】
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