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近江八幡市立総合医療センター:損賠訴訟 「契約は違法」--地裁判決 /滋賀

 ◇請求は棄却

 近江八幡市立総合医療センターが随意契約でコンサルタント会社に委託料525万円を支払ったのは違法として、近江八幡市議らが同センターを相手に、市などに委託料を賠償するよう求めた訴訟の判決が18日、大津地裁であった。石原稚也裁判長は契約は違法と認定したが「市が損害を被ったとは言えない」として請求を棄却した。

 判決によると、同センターは07年6月までに、東京都内のコンサル会社と経営の再検証業務で随意契約し、525万円を支払った。市議らは「業者決定に必要な審査会が開かれていない」などと違法な公金支出だと主張していた。石原裁判長は「十分な調査なしに契約先を選んだのは公正さを欠き、契約は違法」と指摘。しかし、「契約は病院経営が悪化した原因を解明するために急務だった」とし、市に損害が生じたとは認められないと判断した。

 原告代表の井上伊織市議は「棄却は残念だが、契約に問題があったことが認められた。今後の対応はこれから考える」と話した。【前本麻有】

毎日新聞 2010年3月19日 地方版

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