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横浜事件:65年待った「答え」 遺族ら万感 実質無罪

刑事補償の決定を受け会見で「泊事件」関連の写真を手にする故小野康人さんの次男、新一さん(中央)と長女の斎藤信子さん(右)=横浜市中区で2010年2月4日午前10時10分、尾籠章裕撮影
刑事補償の決定を受け会見で「泊事件」関連の写真を手にする故小野康人さんの次男、新一さん(中央)と長女の斎藤信子さん(右)=横浜市中区で2010年2月4日午前10時10分、尾籠章裕撮影

 半世紀を超す汚名が、ようやくすすがれた。横浜事件の元被告5人の刑事補償請求を認めた4日の横浜地裁決定。でっち上げの事件で有罪判決を受け、「犯人が被害者を裁いた裁判」と批判し、名誉回復を求めてきた元被告らの闘いがついに実を結んだ。1945年の有罪判決から65年、86年の第1次再審請求からは24年。遺志を継いだ家族らは「本当の答えをやっと国から得られた」と「無罪」の重みをかみしめた。

 「本当に完ぺきです」。決定後、地裁を出た佐藤博史弁護士は興奮に声を震わせた。

 横浜弁護士会館で会見した故小野康人さんの次男新一さん(63)と長女の斎藤信子さん(60)は、並んで座った弁護士から説明を受け、うなずいた。新一さんは「(ここまで)踏み込んで出るとは思わなかった」と満面の笑み。斎藤さんは「結果は確信していた。第1次(再審請求)で申し立てた方全員に聞いていただきたい」と、かみしめるように語った。

 同席した大川隆司弁護士は「治安維持法によって〓罪(えんざい)がつくられ、その責任を司法関係者すべてが負うべきだと裁判所が表明した最初の決定」と意義付けた。補償金を使い、事件の記録集を作成するという。

 公判中、元被告や弁護士らが次々と亡くなった。故木村亨さんの妻まきさん(60)らは神奈川県庁で会見し、神妙な面持ちで「うれしいけど複雑な気持ち」。再審が「無罪」ではなく「免訴」の判決だったことに、まきさんは「一区切りがついたとは到底思えない。事件が何だったのか、考え続けていきたい」と話した。今春、罪を晴らしたいとの思いを詠んだ亨さんの句碑を、お墓の脇に立てるという。

 故小林英三郎さんの長男佳一郎さん(69)は「免訴は残念だったが、父の思いを胸に、これまで頑張ってきて良かった」と万感の思いを込めた。森川文人弁護士は「裁判所からは誠意ある回答をいただいた」と評価した。【池田知広、高橋直純】

 ◇解説 司法の自省 意義大きく

 横浜事件の刑事補償請求に対する横浜地裁決定は「裁判官の過失」との表現で、冤罪に加担した司法の過ちを認めた点に最大の特徴がある。

 決定は事件を、特高警察が拷問で虚偽の自白を強要した、でっち上げと指摘し「無罪」判断を示した。その上で請求通りの刑事補償を認める根拠として、拷問の事実を見過ごして起訴した検察官や十分な審理をせず即日判決を出した地裁の責任について「有罪判決は、特高警察の思い込みの捜査から始まり、司法関係者による事件の追認によって完結した。各機関の故意・過失は重大」と断じた。

 無罪判決を巡る国家賠償訴訟でも、捜査機関の過失を認めて賠償を命じることはあっても、司法の責任まで認める例はまずない。大島隆明裁判長は4次請求の再審開始決定(08年10月)で「裁判所側が訴訟記録を破棄した可能性が高い」などと司法の責任に触れていた。その延長線上に今回の判断もあると言えよう。

 無罪判決が確実視される「足利事件」の再審公判が注目を集め、取り調べ全過程の録音・録画(可視化)が議論されている。虚偽自白による冤罪を防ぐ方途が今なお求められる中、戦時下という特殊性はあるが、検察側の主張を「追認」するだけでは、司法の役割を果たせないことを示した横浜地裁決定の意義は大きい。

 また決定は、元被告らがみな故人となり遅すぎたとはいえ名誉回復をかなえた。第1次再審請求から24年間、元被告や遺族、弁護人らがあきらめることなく司法の扉をたたき続けた結果だ。【杉埜水脈】

   ◇「横浜事件」の主な経緯◇

1942年9月 「改造」論文の筆者、細川嘉六さん治安維持法違反容疑で逮捕

 43~45年 同容疑で編集者ら約60人逮捕、横浜地裁はうち約30人に有罪判決

 45年10月 治安維持法廃止。審理中の被告は免訴

 47年4月 元被告らが拷問を受けたとして特高警官30人を告訴

 52年4月 特別公務員暴行傷害罪で特高警官3人の実刑確定

 86年7月 地裁に第1次再審請求(88年棄却)

 91年3月 第1次で最高裁が元被告側の特別抗告を棄却

 94年7月 第2次請求(96年棄却)

 98年8月 第3次請求

2000年7月 第2次で最高裁が元被告側の特別抗告を棄却

 02年3月 第4次請求

 03年4月 第3次で地裁が再審開始決定

 05年3月 第3次で東京高裁が検察側即時抗告を棄却、再審開始が確定

 06年2月 第3次の再審公判で地裁が免訴判決

 07年1月 第3次で2審・東京高裁も免訴判決

 08年3月 第3次で最高裁が被告側上告を棄却し免訴判決が確定

   10月 第4次で地裁が再審開始決定

 09年3月 第4次の再審公判で地裁が免訴判決。控訴せず確定

   4月 第4次に伴い刑事補償請求

   5月 第3次に伴い刑事補償請求

 10年2月 刑事補償を認める横浜地裁決定

毎日新聞 2010年2月4日 11時42分(最終更新 2月4日 13時25分)

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