水道供給量訴訟で請求を棄却され「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士ら=18日午後、京都地裁前 大山崎町の訴え退ける 京都府の水道供給量訴訟京都府大山崎町が、府営水道で必要以上の水量を供給され水道料金計約2億5千万円を払い過ぎたとして、府に対し2007、08年度の供給量決定の取り消しと過払い金返還を求めた訴訟で、京都地裁は18日、供給量決定取り消しについて却下、過払い金請求を棄却する判決を言い渡した。 町の代理人によると、水道量をめぐり市町村が都道府県を訴えたのは極めて異例。 判決理由で滝華聡之裁判長は、1998年に府と町が交わした水配分に関する協定書を「基本水量に関する給水契約の予約」と認定。「条例の定める協議があったと判断できる。手続きに瑕疵があったとはいえない」とした。 府条例は、町などから供給量の申し込みを受けた知事が協議の上、1日当たりの最大給水量である「基本水量」を決めると規定。基本水量は水道料金の算出基準となる。大山崎町側は、実質的な協議が行われなかったと主張していた。 【共同通信】
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