
おしらせ
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利害関係者が作った「報告書」は疑問!
市側も「法的拘束力はない」と明言
「東村山市保健福祉協議会」(児童育成計画推進部会)作成の
「報告書」は、法令をおわかりになってない方がお書きになったようですね!
法令を無視して勝手に参入規制を設けることはできません。
10月30日に、市議会厚生委員会が開かれました。
この席で、「認可保育所設置に関する事前協議にあたって」という表題の報告書が配布されました。この報告書を作成したのは、「東村山市保健福祉協議会」の「児童育成計画推進部会」というところが作成したようです。しかし、この「報告書」には大きな問題があります。
メンバーは大半が利害関係者
この「児童育成計画推進部会」のメンバーには、私どもの「りんごっこ保育園」の認可や開園に、反対したり妨害を続けている同業者の保育所「空飛ぶ三輪車」の経営者やその保護者が含まれていて、大半のメンバーが市内保育関係者という利害関係者で「報告書」はつくられており、このこと自体が新たな同業者の「参入規制」や既存同業者の権益擁護におちいる内容になりかねないメンバー構成ですし、とても客観的な「報告書」が期待できる「第三者機関」とはなっておりません。
従って、当然のことながら、提出されたこの「報告書」には、厚生委員(朝木議員)側から、担当の東村山市保健福祉部に対して、重要な質問がされました。
その内容は、この報告書に書かれてあることがらには「法的拘束力」はあるのですか?という質問です。というのも、この報告書は。認可保育所を開園したいという相談が市にあった場合、事前に、これら開園希望者を規制するための「ガイドライン」を作りたいというのが、「児童育成計画推進部会」のメンバーの皆さんの大半の考え方だったからです。
この質問に対して、市保健福祉部担当者は「法的拘束力はありません。」と明快に答弁しました。
法律を無視した素人の自己流解釈がもとになっており、
ひどい内容の「報告書」ですから、当然の見解です。
報告書のここが問題です!
どうして、そのようなことがいえるか、少し「報告書」の問題点を指摘しておきたいと思います。
ところで、2002年春から、規制緩和が実施されて、厚生労働省や東京都は、認可保育所の設置主体として、社会福祉法人だけでなく、株式会社、NPO法人、個人を、認めています。
ところが、この報告書は、個人には認可保育園の開設を認めるべきではなく、あたかも規制すべきであるかような内容が含まれているのです。
まるで、国や都の規制緩和を否定しようというのと同じです。
これが、先ず問題の第一です。
それだけではありません。「児童福祉施設最低基準」にいついてとんでもない自己流解釈が平気で書かれているのです。これが2番目の問題点です。
、「児童福祉施設最低基準」は,
厚生労働省令ではありますが、勝手に解釈されたり、無視してもいいような単なる目安ではありません。児童福祉法45条1項が厚労大臣に定めることを義務付けたうえで、制定されたものですから、児童福祉法45条1項と一体となって、法的拘束力があります。保育所を都道府県知事が認可する際、これをクリアすれば保育園が認可される条件を定めており、保育園の設置認可申請者だけでなく認可権限者の都道府県知事が遵守しなければならない
法的拘束力のある規定です。
「児童福祉施設最低基準」で定められた施設の内容や基準が、保育所設置認可の先ず第一番目の法律で決められた要件であることは、東京都の「保育所設置認可等事務取扱要綱」第1にも定められているとおりです。
しかし、驚いたことに、この「報告書」では、「児童福祉施設最低基準」に定める施設基準や内容では、認可すべきでなく、もっと規制を厳しくしなくては認可すべきでないかのような自己流解釈が、平気で書かれているのです。
これでは、都道府県知事が保育所を認可するとき、どういう条件をクリアしてればその保育園が認可されるかが、全くいい加減になってしまいます。
申すまでもなく、許認可の手続きを透明化し、権限を持つ者の勝手な判断で国民の権利が侵害されないように制定された行政手続法を、まるで知らない発想です。
憲法14条は、法の下の平等を定めていますから、この地域には厳しい認可の条件をクリアされることが要求されるが、別の地域にはそれとは違う条件が課せられるというようなことは許されません。日本国内であれば、この憲法がある限り、地域ごとに違った「参入規制」を行うことは許される事ではありませんし、児童福祉法45条を理解していない態度です。。
しかも、もっと厳しい規制を要求することは、児童福祉法45条1項、これに基づく省令「児童福祉施設最低基準」、さらには「東京都保育所設置認可等事務取扱要綱」をも否定し、児童福祉法35条4項による都道府県知事の保育所認可権限をも否定することになってしまいます。
このように、「報告書」には多くの法律上の問題が含まれているといわざるをえません。憲法や法令を知らない素人のメンバーの方々が自己流解釈で意見をいろいろ出したとしても、市の担当者は単に「法的拘束力はない」というだけでなく、もっと親切に適切な助言で軌道修正をして差し上げるべきではないでしょうか。
「利益誘導」の大きな汚点が
それと、この「報告書」の末尾には、認可外保育所の保育料を税金から
補助すべきだというようなことが主張されています。
これは、認可保育所に対して、認可外保育所は保育料が高く
保護者の負担となっている、というのが理由のようです。
しかし、「りんごっこ保育園」の認可や開園を妨害し
待機児対策に反対しながら、
認可保育園と比べて、施設内容や職員配置で大きく劣る
「空飛ぶ三輪車」などの認可外保育所の保育料を
その経営者ら自身がメンバーとして
税金から補助を要求するのは、本末転倒のあきれた発想です。
自分への利益誘導にほかなりません。
そればかりか、
東村山市内では、認可外保育所でも
月額3万円や3万5千円という経営努力をしているところがあるのに対して
この「報告書」を作成した「児童育成計画推進部会」の
メンバーである「空飛ぶ三輪車」は
昨年度は、
すでに税金から3000万円もの補助金が出ているのに
月額5万円という高額の保育料を保護者から
とっているのです。
率先して、経営努力をして
先ず保育料を
引き下げることが先決問題ではないでしょうか。
自分が同業の認可外保育所の経営者でありながら
しかも税金から三千万円も補助金をもらったうえ、高額保育料をとってながら
さらに、その認可外保育所に税金から
保育料補助まで要求する内容を
「報告書」に盛り込んだことは
大きな汚点を残した
と言っても過言ではありません。
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