水俣病和解案 救済の道は見えてきたが
水俣病未認定患者を救済するための和解協議が大きなヤマ場を迎えた。
熊本県の「水俣病不知火患者会」が国と熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めている集団訴訟で、熊本地裁が和解案の大枠となる「所見」を提示した。
和解案の焦点となっている被害者への一時金支給額は1人当たり210万円とした。熊本地裁は原告、被告双方に次回協議の29日に所見についての諾否を明らかにするよう求めている。
国と原告は早期和解を目指して協議を重ねてきた。所見については、それぞれ評価を控えているが、受け入れる可能性が高いとされる。救済への道がようやく見えてきたといっていい。
熊本の和解協議は他の被害者団体の救済策に直結する。新潟地裁に第4次訴訟を起こしている新潟水俣病阿賀野患者会は、熊本地裁の金額提示を評価し、月内にも国との和解協議入りを判断する意向だ。熊本と連携し、早期解決を探ってもらいたい。
ただ、所見で提示された一時金と療養手当を合わせても、2004年の関西訴訟最高裁判決での賠償額より少ない。被害者からは不十分だとの不満も出ている。
未認定患者の多くは高齢化しており、一日も早く解決する必要がある。国は地裁の提示額に上乗せした額を示すことを検討すべきだ。
地裁の所見には、一時金のほかに、救済対象の地域を拡大するなど、国が既に示している新たな基準が盛り込まれている。これで合意がまとまれば、3万人以上とみられる被害者の多くが救済される見込みだ。
だが、それでも救済認定から外れる人が出るのは間違いない。本県の第3次訴訟の原告は和解には応じず、裁判を続ける方針だ。
全面解決、全員救済に至らないのは、国がこれまで基準の範囲を小刻みに広げ、早く幕引きを図ろうとしてきたからである。
国がまず取り組むべきは、被害者が納得できる和解案を速やかに仕上げることである。二つ目は、水俣病の全体像を明確にするために、徹底した健康調査を実施することだ。
1956年に水俣病が公式確認されて半世紀以上がたつ。公害の原点と言われながら、いまだに被害の全容が分からないというのは異常である。全面解決ができないのは、国が究明責任を果たしていないことに尽きる。
鳩山由紀夫首相は所見の受け入れについて「全面解決に向けて努力するとの基本方針にのっとって検討したい」と話している。
いまこそ「基本方針」を実行に移してもらいたい。