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国内問題全般

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FAX送信票 1

見る人が見れば凄い内容らしい。

【安藤慶太が斬る】再び北教組の深い闇 「校長交渉」などあり得ない!

 民主党の小林千代美衆院議員=北海道5区=の選挙陣営を舞台にした北海道教職員組合(北教組)による不正資金提供事件で、札幌地検は6日、政治資金規正法(企業・団体献金の禁止)違反容疑で北教組委員長代理、長田秀樹容疑者(50)=札幌市西区=など幹部ら4人を逮捕した。北教組による違法な選挙活動は、かねてから指摘されていたことだ。選挙活動に限らない。学校運営でも違法行為は繰り返されている。むしろ、学校が蹂躙(じゅうりん)され、それが放置されているからこそ、彼らは選挙にも組合の方針に基づき勝手にかり出されていくのである。そこで今回は前々回でも取り上げた北教組問題の続きを取り上げる。あくまで視点は正しい学校運営かどうかだ。

イメージ 1
法令違反のオンパレード
 まず、北海道日高地区のとある学校に入った「ファクシミリ送信票」を見ていただきたい=写真。これは日高地区の支部から2月1日に中学の分会長に送信された連絡で、表題に「当面のとりくみ・今後の予定などについて(指示・連絡)」とある。時間は14時前後。勤務時間に堂々とこうした組合文書を学校同士で取り交わしているのだ。

 これは地方公務員法第35条の「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定めた職務専念義務違反に抵触する恐れが多分にあることはいうまでもない。

 次に連絡内容の冒頭に「先週は連日のFAX連続攻撃をかけてしまい、申し訳ありませんでした!と謝罪した舌の根も乾かないうちに、またまたFAX…です」と記されている。こういうおちゃらけた組合文書が学校で常態化してやりとりされていることをうかがわせる内容だ。

 そして「『時間外勤務縮減の取組状況』調査への取り組みについて」と続く。文面から分かるのはこの地区で教委が学校での教師の時間外勤務について調査をしており、校長が自校の状況を教委にどう回答しているのかを提出期限となる締め切り前に校長に確認するよう呼びかけているのだ。

 北海道の学校では道教委や教育局、市町村教委の一挙手一投足が組合に監視されている。そしてことあるごとに組合が干渉・介入してくる。とりわけ勤務条件に関係の深い「時間外勤務」をめぐるテーマになると、学校の状況を校長が外部にどう報告をするのか−といった内容にまで口を挟んでくるというわけで、もし自分たちに不利な内容が報告されていたりすると、どうなるのだろう。目に浮かぶのは大騒ぎになって、校長は責められる光景である。報告内容も当たり障りのない内容に差し替えられたり、調査がゆがめられる恐れすらあるのではないか。

隠蔽体質を加速させる北教組
 話が少しそれるが、平成17年、北海道滝川市の小学校でいじめ自殺が起きたさい、学校や教育委員会の対応が批判を浴びたのを覚えているだろうか。教委や学校長が対応を誤り、積極的な原因究明に取り組まなかった−として処分を受けた。確かに学校も教育委員会も対応はひどかった。教育現場の隠蔽(いんぺい)体質を象徴する光景に目を覆うばかりだった。しかし、私が気になったのは、教師と学校、教委との風通しの悪さがどこからくるのか−という点だった。

 滝川の事件ではこの風通しの悪さがどこからもたらされたのかという視点にたっての話は、あまり耳にしなかったように思う。

 教委や学校の事なかれ主義の体質も否定はしない。沈静化を願うあまり、不祥事や事故、スキャンダルを過小評価したり、矮小(わいしょう)化した判断で済ませてしまい後で批判を浴びる場面も多々あったのは確かだ。だが、見逃してならないのは、こうした隠蔽体質や風通しの悪さを招く一因に組合による学校支配が背景として横たわっている点だ。教師や管理職の根深い対立で職場環境が閉塞(へいそく)している場合が案外多く、それは見逃されているのである。

 既得権を守る意味でも組合が行政や校長の動きに逐一監視の目を光らせる風土が北海道では特に根強い。もし、組合の利害に反する不本意な情報を校長が教育委員会に報告しているのであれば、校長は追いつめられ、突き上げられることになりがちだ。長年に渡る突き上げの繰り返しで、学校長は気兼ねしてはじめから何もいえず、当たり障りのない対応に終始している−という学校も多い。これでは、ほとんど正常な学校運営など期待できないし、まして学校が一丸となった取り組みなど期待できないだろう。

 北海道ではいじめの事件を契機に道教委がいじめの実態の調査を実施しようとしたら、北教組が敏感に反応。調査に協力しないよう指導していた。教委や校長が批判を浴びて窮地に立たされる場面では批判する側に立つが、いざ学校の舞台裏をつまびらかにさせられそうな場面になると、たちまち、教組は「教委の調査は教育現場の管理強化をねらったもので反対だ」などと調査の不当性を言い出す始末なのだ。

校長交渉などあり得ない
 話を戻す。日高の文書にはしばしば「校長交渉」という文字が登場する。これは行政が国(文科省)−道教委−教育局−市町村教委−学校というたての構造を持っているのに対して、組合もまた、日教組−北教組−支部−分会(各学校単位)という縦構造で対峙(たいじ)して、それぞれで組合と当局側の交渉のテーブルを持っている。「校長交渉」というのは学校における学校長と、組合代表者の間でなされる「交渉」を指し、これが学校運営を歪める元凶になっている。

 地方公務員法55条には交渉のやり方が定められている。前々回にも述べたが議会での議決事項や法律や人事、予算あるいは校長が権限を持つテーマは組合との交渉にしてはならないという規定も55条の規定だ。

 そして交渉資格者として「職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする」とある。通常、校長には交渉資格があるが、組合の分会、組合の分会長にはその資格がないのである。法律では「特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする」とあり、資格外の人を交渉当事者に就ける余地を残してはいる。しかし、「ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない」とも定められており、そうした手続きが北海道で行われている節はないようだ。

 また交渉の際は「職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする」ともあり、「予備交渉」を義務づけてもいる。

 ということは、北教組のいっている「校長交渉」という北海道では日常的な光景自体が地公法違反の恐れが極めて高い代物なのである。「校長交渉」だけではない。集団で大挙して組合員が押しかけ、教育委員会幹部を取り囲み、執拗(しつよう)な質問攻めや揚げ足取りを繰り返したり、やじや怒号が飛び交う糾弾集会のような「交渉」が北海道(に限らないが)には残っているが、これも地公法に照らせば違反濃厚であることは明らかである。

 文書には校長交渉についてメールによる指示もあるようだが「確認後、削除しておいてください」とも書かれてある。分会長会議を「2月9日午後4時30分から」と勤務中に堂々と開催しているようだし、「日・君」(日の丸君が代のこと)「今後の自主編成」というのは、学校の時間割を教師が勝手に決める動きでともに違法性が高い。この一枚に法令無視が凝縮しているのである。






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