ネットでの中傷、罰金刑確定へ 一方的な資料で書き込みインターネット上に飲食店に関する虚偽の内容を書き込んで中傷したとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)の上告に対し、最高裁第1小法廷は16日までに、棄却する決定をした。一審の無罪判決を破棄し、罰金30万円とした二審判決が確定する。決定は15日付。 白木勇裁判長は「確実な資料や根拠に基づき、真実と信じる相当な理由がある場合に限って無罪になる」とした名誉棄損事件の判例基準に触れ、「ネット上の情報でも、ほかの表現手段を利用した場合と区別して考える根拠はない」と指摘。 その上で、橋爪被告が一方的な立場から作成された資料などを根拠に書き込んだ点を挙げ「被告の誤信には相当の理由がない」と判断した。 【共同通信】
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