出発までの流れ|国内旅行条件書|旅行業約款|個人情報|採用情報|会社案内・沿革
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
| 旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 |
6万円以上 10万円未満 |
10万円以上 15万円未満 |
15万円以上 |
| お申込金 | 6,000円〜 旅行代金全額 |
12,000円〜 旅行代金全額 |
20,000円〜 旅行代金全額 |
30,000円〜 旅行代金全額 |
旅行代金の20%〜 旅行代金全額 |
1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こ
ども代金となります。
2) 旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
3) 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項も「変更補償金」の額の算出の際の基準となりま
す。 募集広告又はホームページ等における「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナ
ス「割引代金として表示した金額」となります。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらな
い運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様
にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更
することがありますただし、,緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出し
ていただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求
する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関
する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断
りする場合もあります。
取 消 日 |
取 消 料 |
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| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | @21日目にあたる日以前の解除 (日帰り旅行にあっては11日目) |
無 料 |
| A20日目にあたる日から8日前までの解除 (日帰り旅行にあっては10日目) |
旅行代金の20% |
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| B7日目にあたる日から2日前までの解除 | 旅行代金の30% |
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| C旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
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| D当日の解除 (※Eを除く) | 旅行代金の50% |
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| E旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
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取 消 日 |
取 消 料 |
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| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | @6日目にあたる日以前の解除 | 無 料 |
| A5日目から4日前までの解除までの解除 | 取消人員14名以下の場合無料 取消人員が15名以上の場合宿泊代金の20% |
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| B3日目から前日までの解除 | 宿泊代金の20% |
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C当日の解除 (※Dを除く) |
宿泊代金の50% |
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D無連絡不参加(不泊) |
宿泊代金の100% |
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1) お客様の解除権
@旅行契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要事項なものである場合に限ります。
A第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
C当社がお客様に対し、第6項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
D当社の責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
V. 当社は本項(1)のT)により旅行契約解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをい
たします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 また本項(1)のU)により、旅行契約が解除されたときは、既に収
受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2) 当社の解除権・払戻し
1) お客様の解除権
2) 当社の解除権
当社が変更補償金を支払う変更 |
旅行開始日の前日迄にお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお 客様に通知した場合 |
| @ホームページ等又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% |
3.0% |
Aホームページ等又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
Bホームページ等又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。 |
1.0% |
2.0% |
| Cホームページ等又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% |
2.0% |
Dホームページ等又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地 たる空港又は旅行終了地 たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
Eホームページ等又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便 又は経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| Fホームページ等又は確定書面に記載した宿泊機関又は名称の変更 | 1.0% |
2.0% |
Gホームページ等又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他 の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
H上記@〜Gに掲げる変更のうち募集ホームページ等又は確定書面のツアー・タイトル中に 記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた
ときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:Hに掲げる変更については、@〜Gの料率を適用せず、Hの料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合は1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:CFGに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき変更として取り扱います。
注5:BCに掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注6:Cに運送機関の会社名の変更、F宿泊機関の名称の変更のついては、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:Cに運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴うには最適しません。
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社 (以下 「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。) よ
り「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。
通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカード
の種類も受託旅行業者により異なります。)
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険
については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
本旅行条件の基準と旅行代金の基準日については、ホームページ等に明示した日となります。