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6月議会は、追加提案で会期が4日間延長された。市長から追加提案について説明があった。
それに先立って、6月18日に提案された6月議会の5議案の採決。請願の採決などが行われた。 特筆されるのは、おそらく全国の市議会で初めてになるのではないかと思われるが、ユニセフ協会京都綾部友の会から提出された請願第3号「子どもポルノ問題に関する請願」が産業・環境・厚生委員会で共産党議員の反対で全会一致とならず多数決採決で可決され、本会議に意見書が議員提案で提案。可決されたことだ。 意見書は衆参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、文部科学大臣宛、市議会議長名で送付される。綾部市議会の意思表示だ。 本会議の意見書提案は、委員長が反対であったため、賛成した委員の中で、副委員長の公明党森義美市議から本会議で意見書の提案が行われ、共産党4名以外の13名(定数18名)で多数決可決された。反対の姿勢の共産党さんは、産業厚生環境委員長から請願審査の経過の中で、賛否の意見を報告。ここで、表明しているので、意見書の反対討論はしないというところか。全員一致とはならなかったが、多くの議員さんのあまりにもひどい現状をよく理解いただいて、意見書提出までご理解いただいた。採択された意見書を添付しておきます。他市の議会議員さんも参考にしてください。どんどん国会へ意見書を送って下さい。 子どもポルノ問題に関する意見書 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ等禁止法」または「現行法」という。)の成立から10年が経過した。 しかし、子どもポルノ問題は一向に解決される兆しが見られないばかりか、児童ポルノ製造犯逮捕などのニュースは毎日のように伝えられている。 現行法(平成11年法律第52号、最終改正:平成16年法律第106号)では取り締まることができない、水着姿の子どもに性的ポーズをとらせ撮影した映像が「アダルトビデオ」として販売され、欧米各国では法律等で禁止されている子どもへの性的虐待を描いたアニメや漫画・ゲームソフト、また「児童ポルノ」を作品タイトルとするビデオが有名量販店やインターネットの書籍・DVDショップで堂々と販売されるなど、「子どもの性」が明らかに成人向けの「商品」として取引されている状況が存在している。とりわけ昨今のインターネットや携帯電話の驚異的な発達や普及は、子どもポルノ問題を取り巻く環境を激変させており、IT大国であり、コンテンツ大国である日本国内のこうした現状が放置されているために、日本のみならず世界の子どもたちが「子どもポルノ」という名の性的虐待の被害にさらされ続けている。 このような現状を一日も早く解決するために、下記の項目について、関係機関において早急なる対策を講じられたい。 記 1.児童買春・児童ポルノ等の禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告、宣伝する行為を規制すること。 2.現在国会で審議中の「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律の一部を改正する法律案」の早期成立を図るとともに、引き続き、下記の各点に対する法改正を含めた対応をおこなうこと。 (ア)他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とすること。 (イ)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化すること。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び18歳以上の人物が、児童を演じる場合もこれに含むこと。 (ウ)国及び地方公共団体による児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発を「義務」づけること。 (エ)「児童ポルノ」等の被害から、心身ともに有害な影響を受けた児童の保護のための体制を整備する。そのために具体的な計画の策定を国に義務付け、担当省庁に実施結果を国会に報告する義務を課すこと。 3.メディア、各種通信事業、IT事業、ソフト・コンテンツ製造・制作・販売等の各業者、業界並びに関連団体による自主的な規制・コントロールに対する支援を行うこと。 4.検察・裁判所をはじめ全ての法曹・司法関係者に対して、子どもポルノが子どもの人権並びに福祉に対する重大な侵害行為であるとの基本認識のもと、児童買春・児童ポルノ等禁止法違反事犯に対し厳格に同法を適用すること。 以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年7月3日 内閣総理大臣 法務大臣 経済産業大臣 文部科学大臣 衆議院議長 参議院議長 宛 京都府綾部市議会 議長 森 永 功 今回請願2議案に関して賛否が分かれた。一方の「京都地方税機構」に関しては、議案でも賛否が別れ、賛否の討論が行われたが、「子どもポルノ請願」に関しては賛否の討論が本会議では行われなかった。賛成討論を出せば、反対討論も出されたはずだ。賛成討論を出すべきだったと反省する。 請願案件に限らず、いずれの議案に関しても、本来は賛否分かれる場合は、それぞれの立場を討論で述べるのが言論の府。大いに主張したい。 請願提出は圧倒的に共産党さん系が多いから、やはり私たちも、しっかりと請願を受けてたたないといけない。3月12月議会では、「気候法」・「学校耐震補助」など、私たちも積極的な意見書提案も行ってきた。もっともっと活発な議会にするためにも請願活動も重視することだ。会派での担当も検討の必要がある。また意見書の提出先で読み置かれるだけにならないような制度改革も必要だと思う。 6月議会でのそのほかの請願審査は、請願第4「納税緩和措置の積極的活用と京都地方税機構への拙速な議決ではなく、充分な説明・審議を求める請願」だ。 総務・建設・教育委員会に6月18日に付託され6月29日に委員会審議がなされた。 この案件は、今回の議案でもある「議第41号 京都地方税機構の設立について」の審議に対する請願だ。 議案から先に審議され、もちろんこの請願も意識して、委員会では異例の1件に2時間半の長時間審議で、質疑を尽くしたと思った。資料も執行部から議員が要求する資料も提出され、充分議論した。しかし委員会でも本会議においても共産党市議は「不明な点が多い」「徴税強化につながる」「審議が尽くされていない」住民に対する説明がなされていない」「課税自主権の放棄につながる」と、反対の姿勢を変えず、いくら時間をかけて質疑を尽くしても彼らの理解を得るのは困難であると改めて理解した。 請願では、充分な説明審議を求めた請願であったし、審議はとことん尽くされたと思ったが。委員長が審議を打ち切ったこともなく充分審議したはずだが、本会議でも反対討論で、「内容に不明な点が多い」とのご意見。 結局議第41号も多数決で可決。請願は、多数決で不採択となった。 最後に、議第43号として国の経済危機対策臨時交付金の交付に対応する補正予算案が追加提案された。これは、国が21年度補正予算で14兆円を計上した内、経済危機対策臨時交付金として、本市に対して2億7千3百万円の交付が決定されているが、そのうち1億9千7百万円分を補正予算として追加提案するもの。 内容は、 ①女性特有のがん検診推進事業費(20歳から5歳刻みに40歳までの女性の子宮頸がん検診費用、40歳から5歳刻みに60歳までの女性の乳がん検診に対する無料クーポン券を配るもの。17602千円。 日本の女性のがん検診受診率は18パーセントと、国の目標とする75パーセントに程遠く。今回この検診で、50パーセントに引き上げようとするもの。 ②綾部市のクリーンセンターの設備の改修費47600千円。システムの改修とのこと。以前も維持費がどうしてこれほど高額なのか聞いた。RDFの影響かと。しかし、足しに比較して本市は維持費はそれほど高くないということだった。 ③道路改良費70800千円(市内の市道改修工事費)件数などはこれから予算委員会で明らかになると思う。 ④都市公園整備事業費34700千円(紫水ケ丘公園と由良川水生園の整備)多分、紫水ケ丘公園のトイレの水洗化ではないだろうか。また予算委員会で内容をお聞きする。 緊急経済対策であり、極力市内発注が原則。特殊なものはあるかもしれないが、しない経済が喚起される誘導をしなくてはならない。 議案提案が行われ、予算決算委員会へ付託され、議会は終了した。 会議終了後全員協議会が開催され、「議会改革」の一つ。一般質問通告締め切りと一般質問の日程を従来の2日から4日間に空ける。これは、一般質問通告し、答弁書作成がいつも金曜日から土曜日にかけて、執行部側が作成するため、職員の休日勤務を招き、経費的にも職員の健康面からもマイナス。そこで、議会開会日を2日間繰り揚げ質問締切日から質問初日まで2日間休会を延ばすことに。 もう1点は、議会には陳情案件が市民団体から出されるが、中には請願や意見書として採択するような案件もあり、その判断を議会運営委員会でおこなうため、陳情の締切日を議会開会初日の2日前とし、前日の議会運営委員会でその判断を諮ろうとするもの。 全員協議会で了解された。全協終了後、与党会派で勉強会。お昼に終了。帰宅し、昼食後、谷垣看板設置のため源ちゃんと活動。午後2時から西町寄席の準備に市内を回る。夕方からは、鬼子母神大祭の準備で了円寺へテントを建てたり、提灯をつけたり、7時まで準備する。 ※このブログはトラックバック承認制を適用しています。ブログの持ち主が承認するまでトラックバックは表示されません。
Commented by 安藤先生へ at 2009-07-04 15:06 x 子どもポルノというのは現行法上存在しない言葉です。 ユニセフ側から見て、児童ポルノ+自分達から見ての児童ポルノ=子どもポルノです。 こういう造語をつかい、さも違法なものが氾濫してるというのはおかしい。 「絵」の規制は違憲です。 内心の自由の侵害でもある。 また、ユニセフの主張は独善的で根拠がない。 反対派の主張には根拠がある。 よく考えて発言すべきかと思います。 Commented by ねこ at 2009-07-05 16:10 x 被害者の実在する「児童ポルノ」と被害者の実在しないアニメや漫画等を同一視する姿勢には甚だ疑問です。 法と道徳の分離原則を理解できていないと批判されても仕方ないと思いますよ。 Commented by ナイル at 2009-07-06 02:37 x >(イ)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化すること。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び18歳以上の人物が、児童を演じる場合もこれに含むこと。 --------------------------------- これは『危険思想は犯罪を誘発するので、これを取り締まるべき』と言うお考えなのでしょうか? Commented by いぬ at 2009-07-06 06:24 x 現実と虚構 ちゃんと区別出来ないと駄目ですよね 私としては、正直 教育を見直す必要性のが高い気がしますがね、学校、家庭 子供一人一人の精神的な問題 精神が不安定で逃避しやすかったら 色々なモノの影響を受けて感化されやすい子供になるわけですし で、モノのせいにするような責任転嫁というかそういう所を見直してみては? 仮にアニメの影響で人殺しをした だからアニメが悪い みたいな報道を見ます でも、報道の仕方しだいですよね 包丁で鉈でっていっても結局扱う人間ですよね? アニメで影響されて~とかそんな人間を作ってる現代社会のが危険だと思うのですがね Commented by 綾部ときいて… at 2009-07-06 06:52 x はじめまして とあるサイトで取り上げられていたので気になってお邪魔しました(率直に申し上げると、議員については前回選挙時に全く存じ上げていませんでしたが…)。 今回の請願書・意見書に関して、安藤議員の政治的主張と必ずしも論理的に結びつかない主張が含まれているのではないか、重要な法益のためであったとしても本来犯されるべきではない基本的人権の制約を行ってしまいかねない主張に与されているのではないかとの危惧を抱いてなりません。 ある法律によって、実在する人の権利を制約することを良しとするには、それに対抗する者の権利が侵害されたことを理由とするほかは正当化できない、という大原則があることはご存知だと思います。 人を侮辱した人は、侮辱された人の名誉を侵害したからこそ、罰せられるのではないでしょうか。 意見書のような児童ポルノ等禁止法が制定され、「準児童ポルノ」を手にした人は、児童の権利を侵害したから罰せられるのでしょうか。そのとき権利を侵害された児童はいるのでしょうか。 ひいては、そのような「準児童ポルノ」を規制することで、実在する児童の権利が擁護されるという関係があるのでしょうか。 Commented by mika at 2009-07-06 08:47 x 表現規制は、アニメ・漫画などのコンテンツ産業の衰退につながります。 被害児童が存在する児童ポルノは当然取り締まるべきです。しかし、創作物を取り締まることが、児童を守ることにつながる数字的な裏付けもなく、子どもポルノなるものの基準も曖昧なままで法的に取り締まるなど、漫画・アニメなどのコンテンツ産業を衰退させようとしているとしか思えません。 日本ユニセフ側の主張に根拠はなく、数字的裏付けもありません。(むしろ、ポルノ産業を規制することで性犯罪が増加するという諸外国のデータは、日本ユニセフの主張を否定しています) 感情論で法律を作っていいのでしょうか? 日本は法治国家であり、決して人治国家ではないと思いますが……。 コンテンツ産業従事者として、意見書の内容に反対します。 とりわけ、「準児童ポルノ」などという概念は、法律に盛り込むべきものとは思えません。 海外並と主張されるなら、なぜ年齢も海外に習って13歳未満にしないのか? 規制派に対しては疑問が尽きません。 Commented by 一見者 at 2009-07-06 20:42 x 反対者=児童性愛好家だから聞く必要がないと思ってるなら考えを改めてください。 その考えはたんなる差別、レッテル張りですよ。みんな危惧しているのはそんな些細なことではありません。 あと、日本が児童ポルノ大国だと言うのは大きな間違いです。 イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによるデータ ttp://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdf ttp://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf ttp://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf それと、日本に児童ポルノに関連した犯罪が多いと言うのも警察庁の「犯罪統計白書」から間違いであることが確認できます。 Commented by スコル at 2009-07-07 06:17 x 1.児童買春・児童ポルノ等の禁止法の処罰対象となるか否かを問わず、子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告、宣伝する行為を規制すること。
(イ)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化すること。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフト及び18歳以上の人物が、児童を演じる場合もこれに含むこと。 この部分を見る限りでは 「法律も被害者の有無も関係ない。とにかく規制しろ」 という主張にしか取れないのですが・・・議員もそれに同意されていると受け取ってよろしいでしょうか? もし、そうであれば法治国家である事そのものを否定する発言となります。 日本が法治国家である事を維持する為には、「法など関係ない」とする請願を応援する事はできないはずですが・・・議員は日本の将来をどうお考えでしょうか? このコメントを真摯に受け止めて頂ける事を祈っております。
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