青少年の保護という名のもとに、日本の誇るべき文化である、漫画・アニメ・文学作品を破壊する悪法の正体
石原慎太郎都知事も、この悪法の正体に気付いていません!!
都議会議員への連絡先が下に掲載されていますので、ご参考になってください!!
東京都青少年の健全な育成に関する条例改悪の中身
この条例改悪の内容を要約すると、
a.利用者と事業者から無意味にテラ銭を巻き上げることのみを目的とした携帯電話の推奨制度の導入(第5条の2)、
b.児童ポルノを理由とした根拠なく曖昧な定義に基づく創作物(図書類又は映画等)の有害図書・
不健全図書指定対象への追加(第7条第2号、第8条第1項第2号、第9条の2第1項第2号)、
c.青少年の情報アクセスを超えて一般の情報アクセスに多大な制限を加えることになるだろう、
1年間で不健全指定を六回受けたものに対する東京都による必要な措置の勧告・公表の導入(第9条の3)、
d.都民は児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとする児童ポルノ所持の違法化(第18条の6の4。ただし、罰則はなし)、
e.児童ポルノを理由とした曖昧な定義に基づく東京都に対する保護者と事業者に対する指導・調査権限の付与(第18条の6の5)、
f.親から子供の監督権を奪い、子供の情報アクセス権・プライバシーを無視する形での携帯電話フィルタリングのほぼ完全な義務化と、
携帯電話フィルタリングについての東京都に対する携帯電話事業者への勧告・公表・調査権限の付与(第18条の7の2)、
g.青少年のインターネットの利用についての行政機関(想定しているのは主として警察だろう)による
東京都への通報制度の導入と東京都に対する保護者への指導・調査権限の付与(第18条の8)
という、
表現規制、ネット検閲のオンパレード
である。
このようなとんでもない条例改悪案は決して通してはなりません!!
条例での不健全図書規制により、日本の文化は破壊される!!
条例改悪案には、以下のような内容が書かれています。
-
- 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
- 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 二
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「
非実在青少年
」という。)
を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
-
- 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
- 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
-
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、
青少年性的視覚描写物
(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)
をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
第7条2項に、「
非実在青少年
」なる言葉が登場しました!!「
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
」という「非実在青少年」の定義も、「
非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
」という定義も非常に曖昧であり、
ありとあらゆる本や映画などが不健全図書として規制の対象となりかねません!! これは事実上の検閲です!!
また、第18条6の2第2項では、「青少年性的視覚描写物」のまん延を抑止する機運の醸成に努めるという条項も、
表現の自由を著しく萎縮させるものであり、決して許されるものではありません!!
漫画・アニメ・ゲームなどが極めて壊滅的な被害を受けることでしょう!!
不健全図書制度改悪の総務委員会採決予定日は3月18日!! 大至急拡散願います!!
石原都知事もこの条例の問題点を知らない!!
石原慎太郎東京都知事は、都議会での青少年条例に関する質疑で、このように答えています。
-
- 「次いで、青少年健全育成条例の改正に付いてでありますが、 児童ポルノや子どもへの強姦を描いた漫画の蔓延を、 「見て楽しむだけなら個人の自由である」 「如何なる内容であっても表現の自由である」と、許容する事は、これは自由の履き違えで正にありまして、青少年を守り育てる大人たちとしての責任と自覚を欠いた未成熟な人間の自己保身に他ならないと思います。
- また、保護者が幼い子どもを性的写真集の被写体として売り渡す行為も、子どもを使って自己の欲望や利益を満たそうとする大人として親として、卑劣というかあるまじき、下劣な行為であると思います。
- このような児童ポルノや、青少年をみだりに性の対象として、扱う風潮から、 次代を担う青少年を守らなければならないと思います。
- この為、青少年健全育成条例を改正し、児童ポルノの根絶と、この種の図書類の蔓延の防止に向けて、都が、都民、事業者と一体となって取り組み、現存のおぞましい状況に、この東京から決別していきたいと、思っております。」
石原都知事は、この条例での規制対象となる漫画が「子どもへの強姦を描いたもの」だとばかりに思い込んでいるようですが、
実際にはもっと広い範囲での規制が行われることになります!!条例案の第7条と第18条6の2を見れば分かることです!!
名義上の提出者であるにも関わらず、
石原都知事はろくに条例を知らず、広範囲な規制になりかねないという問題点を全く理解していないのです!!
児童ポルノ単純所持の危険性
この条例案には罰則こそ設けられていないものの児童ポルノの単純所持を禁止する規定が設けられています。
単純所持規制の問題点についての詳細は
児童ポルノ法改正案の正体
をご覧ください。
公明党都議の恐るべき発言
公明党の都議、中嶋義雄が都議会の場でこのような発言をしました。
創価学会は何としても単純所持規制を行ない、表現規制、言論弾圧を行ないたいようです!!(
創価学会の正体)
-
- 「単純所持が処罰対象にならないのはG8では日本とロシア。今この瞬間にもポルノの被害となる子どもがいる。
条例案では単純所持禁止としたが、今後は処罰規定も導入すべき
」
青少年問題協議会の問題発言
この条例改悪の元になる議論を行なったのが東京都青少年問題協議会なのですが、その中に相手の人権や表現の自由を無視したとんでもない問題発言が、非常にたくさん出てきます!!まさに、
彼らは反日主義者の精神構造の持ち主であると言えるでしょう!!
石原都知事が正体を知らずにメンバーに加えたことをいいことに、まさに言いたい放題しているわけです!!
- 後藤啓二(ECPAT/ストップ子ども買春の会顧問弁護士)
- 「最初は1996年にストックホルムで行われまして、ついで2001年に日本の横浜で行われました。そこで国際的に児童ポルノの問題に取り組んでいこうという決議がされております。第1回の会議というのは、
日本をターゲット
と言っては何なんですけれども、日本にちゃんと対策をとるように求める会議にもなりました。」(
ECPATが、児童ポルノ問題を口実とした反日宣伝をしていると、ECPAT顧問が自白した
)
- 前田雅英(首都大学東京法科大学院教授)
- 「前に青少協でやったときも、ポルノを禁止するというときに、
一番強く反対とかメールを送ってきたり、脅迫状とかということをやった人たちは漫画家集団なんです。
特に児童ポルノをかいている人たち。この人たちはいわば狂信的なグループではありますよね。」(
反対意見を脅迫呼ばわり
)
- 「これに関しては警察で、こういうものがあったからと、奈良のやつなんかそうなんですけど、それに刺激されてやったということがあることは事実で、それは新谷委員もおっしゃるとおりなんですが、
統計的に、こういうものがあるから増えたという立証は、データとしてはそんなに明確には無いんだということなんですね。
」
- 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長)
- 「いろいろあるのですけれども、結局、雑誌・図書業界が売れないとか言っていましたけれども、
雑誌・図書業界のためにも、きちんとした規制をしてあげることが、結局、悪質な業者、悪質も出版社が淘汰されていくということにもなる
ので、さっきの方たちに質問ではなくて言いたかったのですが、皆さんのために健全な業者、出版社を生かすために、どんどん悪質なものはペナルティーを科して消していくというような仕組みがかえって皆さんのためにもいいのではないかと思いました。」
- 「
言論の自由とか表現の自由とおっしゃいますけれども、それはプラスα、芸術性のあるときだと思います。
」
- 「
マイノリティに配慮しすぎたあげく、当たり前のことが否定されて通らないというのはどうしても私は納得できない。
」
- 「そういう団体の方たち(注:前田の言う「漫画家集団」の事)に対する説明とか調査データもそうなんですが、極論を言うと、示す必要もないくらい当たり前、正論でガンと言っていいのではないかなと、そのくらい強く私は思います。」
- 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事)
- 「
漫画家の方たちがすごい議論を持ってきて、何とか法制化するという人たちに対して攻撃をするということだったんですけれども、どう考えても暴力で、エビデンスを出す時間もない、必要もないぐらい暴力ですね。
」(
反対意見を暴力呼ばわり
)
- 「
例えば児童に対する児童ポルノの愛好者の人たちが児童に悪影響を与えるとか、漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものか
というのを、お話を聞いていて思いました。」
- 「
性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。
」(
障害者蔑視の発言までしている!! こんな発言が公の会議で許されるのでしょうか!?
)
- 「そういった性的に逸脱した行動に出るレベルとか傾向とかあると思うんですが、これらの被害を与える人たちの傾向、生育歴とか、神経伝達物質とか、どんな症状があるのかということで、医学的な面からも、そういった人たちの属性を明らかにして、保護者の人たちに、痴漢が出るから、あのエリアは気をつけましょうと同じように、今、私たち保護者が育てている子どもたちの中にも、将来、児童への性虐待をする子どもたちが育っていくことを防ぎたいと思います」(ナチスの優生学を肯定するかのような発言。)
国民の反対意見を無視!!
また、このパブリックコメントに対する反対意見には、出版業界団体からも強い反対意見が送られました。
それにも関らず、この反日条例案は、そのまま危険な状態で提出されました!!
つまり、
多くの都民、いや国民の反対意見を無視してこの条例改悪が強行されたのです!!
こんな暴挙が許されるべきでしょうか!?
東京都が反日団体を支援する!?
条例改悪案には、次のような内容が書かれています。
-
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
- 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
この条例案の4に、東京都は児童ポルノ根絶などの活動に対し、支援すると書かれていますが、支援する団体とは何の事を指しているのでしょうか?
言うまでなく、日本ユニセフ協会はとんでもない反日団体です。
(
日本ユニセフ協会の正体を参照のこと)
さらに、ユニセフ協会の他にも、
ECPAT/ストップ子ども買春の会
や
ポルノ・買春問題研究会(APP研)
などもいますが、
これもまたとんでもない反日団体なのです!!
(ECPATとAPP研の正体については、
http://kgsk.nobody.jp/index.htmlにも詳しい。)
ECPAT/ストップ子ども買春の会の正体
ポルノ・買春問題研究会の正体
APP研の前代表である角田由紀子も、やはり反日団体であるVAWW-NETジャパンと協力関係にあり、捏造と断じられた従軍慰安婦についても、盛んに反日宣伝を行なっています。
さらに、
APP研は天皇・皇族を中傷する不敬発言を繰り返しています!!
不愉快になる方も多いと思いますが、真実を知っていただくためにも敢えてその例を取り上げます。
- 「
天皇のような差別的・特権的・反動的地位に就く権利というのは基本的に、レイプ権に近い差別的特権的「権利」であると思います。
」
- 「
雅子氏に子供が生まれてわっしょいわっしょい、めでたいめでたいの大騒ぎ。また一人、人権を保障されない人間が生まれたというのに。
」
- 「
諸悪の根源である天皇制は必要ありません。
日本が国際社会の一員にいまだになれないのも、中国との関係が改善されないのも、
ファシズムの頂点であったヒロヒトの戦争責任を曖昧なものにし、戦後天皇制を面妖な形で存続させてしまったことにあると考えます。
」
このような反日的な発言をする団体を石原慎太郎都知事が率いる東京都が支援するかもしれないのです!!
やり方が人権擁護法案と同じ
政治・反日情報に詳しい方は「人権擁護法案」をご存知でしょう。
人権擁護法案も人権侵害の定義をわざと曖昧にすることによって言論弾圧・表現の自由を奪い、不当な逮捕に悪用される悪魔の法案です。
実は東京都青少年条例改悪も同じ手法で、言論弾圧や表現の自由を奪う条例案なのです。なお、西村幸祐氏はメディアパトロールジャパンで、人権擁護法案について取り上げたコラムで次のように発言しています。
-
- 「鳥取県人権侵害救済条例と同じように、平成十七年十二月に成立した福岡県大宰府市の「男女共同参画条例」もメディアが法案の実態を伝えないままに成立してしまった。これらの <人権法案地方自体バージョン> がメディアに報じられないまま成立したのは、本家本元の人権擁護法案と全く同じだ。しかも朝日がこの社説でいみじくも言っているように、
国会で成立できなかったので地方自治体で成立させようと推進派が全力を傾けるので、地方自治体を舞台とした一種の代理戦争のような様相を呈している。
」
- (http://mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=21 より 強調は引用者による)
西村氏は言及していませんが、
まさに、この手口が行なわれているのが東京都青少年条例なのです!!人権擁護法案の時と同じように、国会で児童ポルノ法改悪を成立させることができなかったので、東京都のような地方自治体で成立させようとしているわけです!!
なお、人権擁護法案についての詳細は
人権擁護法案の正体
をご覧ください。
都議会議員に抗議しよう!!
この条例の危険性について、都議会議員に緊急拡散願います!!
ただし、「売国」「反日」という言葉をむやみに使うのは、相手によっては逆効果になるおそれもありますので、ご注意ください。
また、現場でロビー活動をされている方によれば、都議のもとに無記名・発信元なしで大量にFAXが来て困惑しているとのことです。
抗議する際には、自分の氏名と連絡先を必ず明記してください!!
自分の氏名と連絡先を明記しないと嫌がらせだと誤解され、逆効果になってしまうおそれがあります!!
FAXは、受信する側にもコストがかかるので極力お控えください。
ロビー活動をされている方によれば、反対の意見を届けるには手紙が最も効果的だそうです!!
1人で大量に送ると、威力業務妨害罪に問われかねませんのでご注意ください!!
反対意見を送るときのポイント
- 実在する人間の「声」を有害情報とするのは明確な人権侵害に当たる。
- 「非実在青少年」等という造語により、さも架空のキャラクターが 青少年であるかの様な明らかな印象操作があり、中立でなければならない行政の常識を疑う。
- フィルタリングや不健全図書指定による青少年に売らない・見せない点は評価出来るが、業界団体に都が「自主規制」を促す行為は不当検閲に当たり、明確に表現の自由に反し、違憲である。
- 「漫画アニメ等メディアが性犯罪を誘引する」という協議会の理論は、既に世界中の学会において誤りであるという結論がなされており、先日に脳神経学会も犯罪誘引説を明確に否定している。また、日本図書連盟や法務省も「犯罪を誘引するというデータは無い」と明確に否定している
- 通常、不健全図書指定等を受けた場合、指定理由を都が判断するのが当たり前だが、この条例では「不健全図書に反対する場合、業界団体側が指定理由を証明しなければならない」という矛盾した条文があり、明らかに異常な内容である。
- パブリックコメントで9割が反対という都民意見や、雑協・書協等の業界団体の意見を全く考慮していない。
- 協議員に宗教関係者がいる時点で政教分離の原則に抵触し、条例案作りの過程に問題がある。
- 協議員に当事者で漫画アニメの製作者等の業界団体側がいないのはおかしい。
- 罰則は無いが児童ポルノの単純所持を禁止しており、児童ポルノ法案等の「法令と条例の関係」から違反している。
- 都が都民意見を無視した上に、都民の税金を使用し、「法観点を考慮せず性犯罪誘引説を唱え規制を推進している民間団体」を支援する事自体異常である。
都議会議員リスト
各政党の連絡先
いずれの政党も〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
業界団体にも抗議しよう!! 業界団体リスト
東京都の方■稲田朋美議員選挙区民からの要望は無視出来ない
自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の
選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない
天の声だそうです。
つまり、自選挙区の手紙が非常に有効だということです
東京都の方は以下の要領で児ポの反対にまわるよう
自選挙区の都議に手紙を出してください
※石原都知事にも手紙を出してください
基本的に自選挙区には出してください
(※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う
と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です)
※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください
※自民党と石原都知事は選挙区外や都以外の方でも大丈夫です