性犯罪:法施行前の電子バッジ装着を検討(上)

検察が法律の改正に動く

再犯のおそれがあると判断された場合には着装着令

 検察が「電子バッジ法」を一部で遡及(そきゅう)適用し、法が施行された2008年9月以前に起訴された性犯罪者にも電子バッジを装着できるようにする法改正に乗り出した。

 検察は現在刑務所に服役中の性犯罪者のうち、再犯の危険性が高いと判断される者に対して法を遡及適用し、出所前から電子バッジの装着を義務付けるようにする方向で検討していることが分かった。

 大検察庁(日本の最高検察庁に相当)は9日、全国の性犯罪専門の部長クラス検事や公判部長検事ら60人と遠隔会議を行い、電子バッジの遡及適用を可能にする法案を提案し、これについて意見を聞くことにした。

 大検察庁の関係者は、「会議のテーマは“被害者中心の性犯罪捜査パラダイムへの変化”で、電子バッジ装着の適用対象を拡大することについて主に話し合う」と述べた。

 大検察庁は近く制度の改善案を取りまとめ、法務部に提出する方針だ。

 法改正が実現すれば、現在314人の電子バッジ着用対象者が大幅に増える見込みだ。

 法律の遡及適用は一般的な法の原則に反するものだが、電子バッジ法の場合は犯行が発生した時点でなく、検察が起訴した容疑者に裁判で求刑する時点を基準に適用されているため、すでに遡及適用されたケースも非常に多い、と検察は判断している。

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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