性犯罪:法施行前の電子バッジ装着を検討(中)
一方、姜熙洛(カン・フィラク)警察庁長は、「性犯罪者は“歩く凶器”だ。そのため、児童や青少年に対する性犯罪者だけでなく、あらゆる性犯罪者を1対1で専門に管理する制度を導入したい」と述べた。
姜警察庁長は「これまでは児童に対する被害に関心が集まっていたため、それ以外の性犯罪者に対しては管理が不十分だった。だが今後は性犯罪者をランク付けし、それに従って3カ月に1回あるいは1カ月に1回ずつ、状況を徹底して把握するよう努めたい」とも述べた。
検察が電子バッジ法の遡及適用という「特段の対策」に積極的に取り組んでいるのは、性犯罪の発生件数が徐々に増加している中、犯行内容も非常に悪質化していることに加え、電子バッジの装着対象が制限されているため、実効性に疑問が残るという指摘があるためだ。
■検察「社会防衛の次元で遡及適用が必要」
法務部によると、現在電子バッジを装着している、あるいは装着予定の性犯罪者数は、3月5日の時点で314人に上る。そのうち194人は今も刑務所に服役しているため、刑期を終えた後に装着が義務付けられる。また、出所後に電子バッジを装着し、社会生活を送っている者は120人いる。
しかし現在、強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの性犯罪の疑いで更正施設に出所している性犯罪者数は5072人(全収監者の10.5%)だが、これらのほとんどは法が施行される前に検察に起訴されたため、現行法では彼らに対し、出所後に電子バッジを装着させることができない。つまり、再犯の危険性が高いとされる性犯罪者が社会に出ても、監視する方法がないということだ。
そのため検察は、現在収監中の性犯罪者が出所する前に再犯の可能性を判断し、それによって電子バッジを装着させる必要があると考えている。
検察によると、もしこの法律がもっと以前から施行されていれば、昨年6月に出所した釜山女子中学生殺害事件のキム・ギルテ容疑者(33)も、電子バッジを装着していたはずだったという。キム容疑者は1997年に9歳の女の子を強姦しようとして身柄を拘束され、翌年1月に懲役3年の実刑が確定した。その後、2001年には特殊強姦罪で再び起訴され、懲役8年の刑を受けて刑務所に服役した。警察関係者は「現行の法律では、犯人が罪を犯すのを待ってから処罰する以外に方法がない。反人倫的な凶悪犯罪に対しては、社会防衛の次元で法律を遡及適用する必要がある」と主張する。
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